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三重県における犯罪被害者支援条例制定に向けて

先日、新聞でも掲載されていましたが、

現在、三重県では、平成31年4月の犯罪被害者支援条例施行を目指して

懇話会が開催されるなどしています。

その基本方針が三重県のホームページに載っていましたので、

以下抜粋します。

 

1)相談および情報の提供の充実

2)寄り添い、付き添い支援体制の構築

3)心身に受けた影響からの回復

   適切な保健医療及び福祉サービスの提供

4)生活の安定に向けた、今日の安定や居住の安定等の各施策の提供

5)経済的負担の軽減に向けた取組

6)損害賠償にかかる支援

7)警察本部、関係部局等、民間支援団体、関係機関等との

  密接な連携体制の構築

8)市町の取組への支援

   犯罪被害者等支援について、県内どの地域においても等しく

   支援を受けることができることが大切であり、

   身近な市町の取組が重要であることから、

   市町における犯罪被害者等支援に取組が促進されるよう、

   必要な情報の提供を進めるとともに、

   連携した取組を働き掛けていく。

9)人材の育成、研修の充実

10)個人情報の保護

11)地域社会、学校、事業所等における理解の促進

12)二次被害の防止に向けた取り組み

13)推進計画(仮称)の策定

 

上記の基本方針のうち、私が注目しているのは(個人的にですが)、

5)経済的負担の軽減に向けた取り組み、です。

被害者は、被害にあった後、経済的に困窮することも多々あると思います。

そんな中、県が当面の経済的負担の軽減を図るための見舞金制度を

定めるのは、実現すれば、全国的にみても、

都道府県では初となる条例での取組となるそうです。

今後、金額や対象となる犯罪を検討することになるそうですが、

どのような制度になるのか、注目です。

 

富山城.JPG

(写真は、富山城)