民法改正に関する研修
先週の金曜日は、津地方裁判所で行われた、
民法(債権関係)の改正に関する研修に参加してきました。
法務省民事局の方が講師として分かりやすく説明いただきました。
裁判官や検察官、弁護士が参加しました。
改正民法の施行が2020年4月1日とだんだん迫ってきましたし、
真剣に学ばないと!
研修では主に、時効や保証に関することでした
(もちろん、他の項目もありましたが)。
実務において気をつけておかないといけない重要な事項の1つです。
その時効が期間において大きく改正されました。
これまで規定されていた職業別短期消滅時効が廃止されたりしました。
また、期間のみならず、新しく(?)なる用語もあります。
例えば、「更新事由」と「完成猶予事由」。
慣れるまでは間違えたりしそうです(汗)。
保証については、公証人による意思確認手続が新設されました。
事業用融資の保証契約は、
公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ、
効力を生じません。
ただし、上記のルールは、次の場合には適用されません。
1)主債務者が法人である場合の理事、取締役、執行役等
2)主債務者が法人である場合の総株主の議決権の過半数を有する者等
3)主債務者が個人である場合の共同事業者又は
主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者
法定利率も3%と引き下げられます。
そうすると、中間利息控除にも影響が出てくるので、
交通事故案件が多い私としては、かなり大きな改正点です。
施行までにまだまだ改正民法について勉強しなければいけませんね。


