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期日の延期(変更)

今日の午前の裁判が延期になりました。

朝から車で高速を使って裁判所に向かっていたのですが、

いきなりの延期連絡です。

高速を走行中、なんだか嫌な予感(虫の知らせ?)がしたので、

高速を下りてから赤信号で停車した際に(裁判所に到着する前に)

携帯電話を確認しました。

そうしたら、事務所からメールが届いていました。

近くのコンビニに車を止め、メールを見たら、

「裁判官の体調不良のため、本日の期日が延期になりました」と。

せっかく近くまで来ているのに⁉と、

車の中で一人「えーーーーーー」と叫んでしまいました。

 

依頼者様に報告したら、「そんなことってあるの?」と言われました。

 

民事訴訟法93条3項には、

「口頭弁論及び弁論準備手続きの期日の変更は、

顕著な事由がある場合に限り許す」と規定されています。

「顕著な事由」というのは抽象的で分かりにくいですね。

過去の裁判例では、

「発熱38度5分の急性感冒のため出頭不能であることは

顕著な事由に当たる」とした例もあります。

ですので、体調不良を理由に期日が変更(延期)されることはあります。

 

ただ、私の数年前の経験になりますが、嘔吐したりして体調が本当に悪く、

普通に座っていることすら辛かったので、

訴訟ファイルを持って裁判所に行くことはできないと思い、

裁判当日でしたが、「診断書も後日提出しますので、

期日を変更(延期)してほしい」とまず電話連絡を入れたことがあります。

しかし、期日は延期されませんでした。

やむなく、心配した事務員さんが一緒に裁判所まで付いてきてくれて、

私のカバンを持ってくれるなどし、何とか出廷しました。

後にも先にも事務員さんが裁判所までついてきたのは、

それ1回なので記憶に残っています。

そんなことがあってから、発熱しても、インフルエンザとかでない限り、

体調不良で期日延期の連絡をすることは止めました。

 

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