交通事故の刑事事件における弁護費用保険
本日届いた日弁連ニュースに載っていた記事です。
来年1月に発売が予定されている「交通事故における刑事弁護費用保険」
の概要が理事会において報告されたとのことです。
(以下はニュースから写しています。)
この保険は、故意・重過失(危険運転致死傷罪等)を除く
交通事故事案において、
法律相談費用は対人事故全般を対象として10万円まで、
着手金・報酬金・日当・交通費等実費は、
①逮捕された場合、
②他人または身体を害された者が死亡した場合、
③起訴されて公判請求された場合(略式命令請求は対象外)
を対象として、上限で150万円まで、保険金で支払われるものです。
(上限を超える弁護士費用等については依頼者の個人負担となります)。
また、国選弁護についても、被告人の負担とされた国選弁護費用や
一定枚数以上の謄写費用や必要と判断される私的鑑定費用等の
訴訟費用も保険による支払対象となります。
私も国選弁護事件において、自動車運転過失致傷罪で在宅案件の場合、
費用が被告人の負担とされた判決を受けたことがあります。
そうすると、国選弁護の費用は、国選と言いながらも、
被告人が請求されることになり、負担しなければならないことになります。
そのような場合にも上記保険で賄えることになるみたいです。
どれぐらいの保険加入者が見込まれるのでしょうか…。
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