パワハラ防止法の施行
6月1日(昨日)から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が
施行されました。
(大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月施行)
同法により、企業は、職場におけるパワハラ防止のために、
必要な措置を講じることが義務付けられました。
<講ずべき措置>
・パワハラ禁止の社内方針の明確化と羞恥・啓発(就業規則に示すなど)
・相談体制の整備
・再発防止策(配置転換など)
<パワハラの定義>
厚生労働省は以下のような指針を出しました。
①優越的な関係を背景に
※職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、
経験などの様々な優位性が含まれます。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③労働者の就業環境が害されること
<パワハラの例・6類型>
1)身体的攻撃
暴力など
2)精神的攻撃
人格を否定するような発言や、
長時間にわたり必要以上に叱責するなど
3)人間関係からの切り離し
仲間はずれや集団無視など
4)過大な要求
必要な教育もせず高レベルの仕事を与え、
できないことに対して厳しく叱責するなど
5)過小な要求
能力からかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、
仕事を与えないなど
6)個の侵害
個人情報を本人の了解なく暴露するなど
先月に続いて津市のローズガーデンで撮影した写真です
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