三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 労働 >> パワハラ防止法の施行

パワハラ防止法の施行

6月1日(昨日)から改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が

施行されました。

(大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月施行)

 

同法により、企業は、職場におけるパワハラ防止のために、

必要な措置を講じることが義務付けられました。

<講ずべき措置>

・パワハラ禁止の社内方針の明確化と羞恥・啓発(就業規則に示すなど)

・相談体制の整備

・再発防止策(配置転換など)

 

<パワハラの定義>

厚生労働省は以下のような指針を出しました。

①優越的な関係を背景に

   ※職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、

              経験などの様々な優位性が含まれます。

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

③労働者の就業環境が害されること

 

<パワハラの例・6類型>

1)身体的攻撃

    暴力など

2)精神的攻撃

    人格を否定するような発言や、

            長時間にわたり必要以上に叱責するなど

3)人間関係からの切り離し

      仲間はずれや集団無視など

4)過大な要求

    必要な教育もせず高レベルの仕事を与え、

            できないことに対して厳しく叱責するなど

5)過小な要求

    能力からかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、

            仕事を与えないなど

6)個の侵害

    個人情報を本人の了解なく暴露するなど

 

202005 バラ.JPG

先月に続いて津市のローズガーデンで撮影した写真です