普通養子縁組・離縁について
離婚・再婚が増えてきた中で、
婚姻相手の子と養子縁組する方は少なくないかと思います。
そのまま、夫婦が離婚することなく円満にいけばよいのですが、
離婚してしまうケースもあります。
その際、いわゆる連れ子と養子縁組していた場合、
離婚時に養子縁組を離縁しておかなければ、
配偶者と離婚したとしても、その子との養親子関係は継続します。
養親子関係が係属すると、養育費を支払う義務が残りますし、
仮に亡くなった場合には相続が発生することになります。
そこで、離縁を望んだ場合、どのような手続きなどが
必要になるのでしょうか。
まず、協議の話し合いができるのであれば、
養親子間で協議離縁をすることができます。
協議が整わない場合、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることとなります。
調停が成立しない場合、離縁の裁判を提起することとなります。
裁判で離縁が認められるためには、
民法で定められた以下の離縁原因に該当することが必要となります。
<離縁原因>
1 他の一方から悪意で遺棄されたとき
2 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
3 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
裁判での離縁を認めた具体例としては、以下のような場合があります。
「養親の承諾を得ないまま勝手に養親名義の信託預金証書を
持ち出して処分したり、土地の持ち分を処分したりして養親の不信感を
助長増大させた養子に対し、養親からの離縁請求を認めた」ケース
「養子の結婚に頑なに反対し、その夫となるべき者の勤務先や実家を訪れ
結婚を訴外するなどの行動を取り続けた養親に対し、
養子からの離縁請求を認めた」ケース
津市内にあるローズガーデンが見頃です
- 次の記事へ:パワハラ防止法の施行
- 前の記事へ:民事執行法の改正(養育費関連)