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被用者の使用者に対する逆求償の可否

業員が業務を行うにあたり、第三者に対し損害を与えた場合、

従業員が当該第三者に損害賠償責任を負うことはもちろん、

会社も使用者責任を負うことがあります。

この使用者責任は民法715条に規定されています。

そして、会社が第三者に賠償した後、

従業員に相当の負担を求めることができる「求償」が認められています。

 

これに対して、従業員が第三者に対し損害賠償を行った場合の

会社に対する求償権の行使、

「逆求償」については、条文上規定がありません。

勤務中に交通事故を起こして被害者側に損害賠償した従業員が、

会社に対して「逆求償」できるか争われた案件に関し、

令和2年2月28日、最高裁判所が以下のとおり判断を行いました。

『使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により

損害を被った第三者に対する関係において恩外賠償義務を負うのみならず、

被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき

場合があると解すべきである。』

『被用者が使用者の事業の執行にについて第三者に損害を加え、

その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、

損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、

使用者に対して求償することができるものと解すべきである。』

 

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交通事故と言えば、本日の朝刊に、今年に入って三重県内の交通死亡事故が

増えているとのことです。

交通事故には気を付けたいものです。