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民法改正(相隣関係・竹木の枝)

1 土地所有者による枝の切除

 「隣の家の木が、自分の家まで伸びてきて困るから何とかしたい」

 といった相談を受けたことが何度かあります。

 この点に関し、今月1日施行の民法において改正がなされました。

 

 これまでは、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきても、

 その竹木の所有者に枝を切除してもらう必要がありました。

 すなわち、境界線を越えて伸びてきた枝があっても、

 伸びてきた枝の土地所有者は自ら切除することが出来ませんでした。

 竹木の所有者が枝を切除しない場合には、

 訴訟提起をして、切除を命じる判決を得て、

 強制執行の手続きを取らざるを得ませんでした。

 枝が境界線を越える度に、竹木の所有者が枝を切除しない場合、

 このように訴訟提起をする必要があったのです。

 しかし、これではかなり面倒ですし、

 訴訟提起のたびに費用がかさんでしまいます。

 

 改正民法では、竹木の所有者が枝を切除する必要があることを

 原則としつつも、以下の場合には、

 土地の所有者(枝が越境された土地の所有者)は、

 その枝を切除することができるとされました(民法233条3項)

  ⑴竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、

   竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき

  ⑵竹木の所有者を知ることができず、

   又はその所在を知ることができないとき

  ⑶急迫の事情があるとき

 

 切除に要した費用については、

 枝が境界線を越えて土地所有権を侵害していることや、

 土地所有者が本来負っている義務(枝の切除をする義務)を免れている

 ことなどから、竹木の所有者に請求できると考えられます。

 

2 共有者による枝の切除

 従来の場合、竹木が共有されている場合、

 竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、

 変更行為として共有者全員の同意が必要とされていました。

 

 改正民法では、各共有者が越境している枝を切除することができる

 とされました(民法233条2項)。

 これにより、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、

 枝が越境された土地の所有者などが

 共有者に代わり枝を切除することができます。

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三重県内でもそろそろ桜の見ごろが過ぎてしまいました。

今年は、いろいろな花の開花が早い気がしますね。