債務整理したいが車のローンが残っている場合
債務整理の相談を受けていると、
「車をローンで購入しまだローンが残っているが、
車を取られると生活に支障をきたすので、車を残したまま自己破産したい」
とおっしゃる方がよくいらっしゃいます。
ローンつきの車を残したまま、債務整理をすることはできるのでしょうか。
以下は、車をローンで購入し、車両名義がローン会社やディーラー名義に
なっているケースを前提に記載していきます。
(銀行などのマイカーローンで、車両名義が自分のケースは除きます。)
債務整理の方法は、主に3つあります。
任意整理・個人再生・自己破産、といった3種類です。
任意整理の場合、どこの債権者を対象とするか選択することができますので、
車のローン会社を任意整理の対象から外し、
従前どおり(ローン契約どおり)支払いを行っていけば、
車両の引揚げとなることはありません。
これに対し、個人再生や自己破産の場合債権者平等の観点から、
車のローン会社を債務整理の対象から外すことはできません。
そのため、個人再生や自己破産の手続きを行おうとする場合、
車のローン会社も債権者として対象にせざるを得ませんので、
車両が引揚げられることとなり、車を残すことはできません。
私自身も三重県に住んでいると公共交通機関の便があまり良くないと
感じたりするので、車がないと生活が不便ということは理解できます。
しかしだからと言って、ローンが残ったままの車両を手元に残しつつ
自己破産手続きを行うことは難しいですので、
ご理解いただければと思います。
- 次の記事へ:離婚調停や破産手続もオンライン化
- 前の記事へ:民法改正(相隣関係・竹木の枝)