自己破産における2種類の手続き
自己破産の相談をしていると、管財事件になる可能性が高い案件が
増えてきたように感じます。
管財事件といってもピンとこない人が多いので、今回は、
自己破産における2種類の手続きの違いについて記載したいと思います。
自己破産手続きには、「同時廃止」手続きと「管財事件」の2種類があります。
いずれの手続きも、最終的に免責許可決定が出されたら、
債務の支払いが免責されることなる点では同じです。
しかし、それまでに至る過程(手続きの流れ)や費用等が異なります。
<違い>
津地方裁判所管内において、「同時廃止」手続きの場合、
現在、基本的には債権者集会が開かれないため、
裁判所に出頭することはありません。
これに対し、「管財事件」の場合には、債権者集会が開かれますので、
裁判所に出頭する必要があります。
また、債権者に一定以上の財産があった場合、その財産は破産財団に
組み入れられ、債権者に配当されることとなります。
以上のように、債権者集会が開催されたり、配当されたりすることもあり、
「管財事件」の方が「同時廃止」に比べ、期間が長期化しますし、
また「管財事件」では裁判所に出頭する必要があります。
費用面について比較すると、裁判所に納める予納金について
「同時廃止」と「管財事件」では異なります。
「同時廃止」の場合には、津地方裁判所の場合、
現在は約1万2000円とされています。
「管財事件」の場合、30万円(少額予納の場合は20万円)~と
されています(個人の場合)。
この金額は、債権者数や事情等により異なってきます。
<どういった場合に管財事件となるのか>
「管財事件」となるのは、主に以下の場合です。
ただし、事情によっては、要件に該当しない場合でも管財事件となる
場合があります。
・一定以上の財産がある場合(20万円以上の財産がある場合)
・個人事業主などの場合
・免責不許可事由があり、調査が必要な場合
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