三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 債務 >> 自己破産における2種類の手続き

自己破産における2種類の手続き

自己破産の相談をしていると、管財事件になる可能性が高い案件が

増えてきたように感じます。

管財事件といってもピンとこない人が多いので、今回は、

自己破産における2種類の手続きの違いについて記載したいと思います。

 

自己破産手続きには、「同時廃止」手続きと「管財事件」の2種類があります。

いずれの手続きも、最終的に免責許可決定が出されたら、

債務の支払いが免責されることなる点では同じです。

しかし、それまでに至る過程(手続きの流れ)や費用等が異なります。

 

<違い>

津地方裁判所管内において、「同時廃止」手続きの場合、

現在、基本的には債権者集会が開かれないため、

裁判所に出頭することはありません。

これに対し、「管財事件」の場合には、債権者集会が開かれますので、

裁判所に出頭する必要があります。

また、債権者に一定以上の財産があった場合、その財産は破産財団に

組み入れられ、債権者に配当されることとなります。

以上のように、債権者集会が開催されたり、配当されたりすることもあり、

「管財事件」の方が「同時廃止」に比べ、期間が長期化しますし、

また「管財事件」では裁判所に出頭する必要があります。

 

費用面について比較すると、裁判所に納める予納金について

「同時廃止」と「管財事件」では異なります。

「同時廃止」の場合には、津地方裁判所の場合、

現在は約1万2000円とされています。

「管財事件」の場合、30万円(少額予納の場合は20万円)~と

されています(個人の場合)。

この金額は、債権者数や事情等により異なってきます。

 

<どういった場合に管財事件となるのか>

「管財事件」となるのは、主に以下の場合です。

ただし、事情によっては、要件に該当しない場合でも管財事件となる

場合があります。

 ・一定以上の財産がある場合(20万円以上の財産がある場合)

 ・個人事業主などの場合

 ・免責不許可事由があり、調査が必要な場合

 

202406あじさい.jpg