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犯罪の被害者ら弁護士一貫支援 改正法成立

先月、中日新聞に以下の記事が出ていました。

 

「殺人や性犯罪などの遺族・被害者を事件直後から一貫してサポートする

「犯罪被害者等支援弁護士制度」の創設を柱とした改正総合法律支援法が

18日、衆院本会議で全会一致により可決、成立した。

公布後、2年以内に施行される。参院で先に審議されていた。

新制度は、事件後の早い段階から、

けがや精神的ダメージで働けなくなったり、

自力で弁護士を探すのは困難だったりする遺族・被害者を、

弁護士がワンストップで支える。

これまでの国の支援は弁護士費用の立て替えなどに限られていた。

改正で、日本司法支援センター(法テラス)に新制度の窓口を設置。

(1)被害届・告訴状の作成や提出

(2)加害者側との示談交渉

(3)損害賠償請求の提訴

(4)国の支援給付金の申請―などを担う弁護士を被害者らに紹介する。

捜査機関や裁判所、行政機関への付き添いもする。

利用に当たっては経済事情による要件を設けるが

「(これまで通りの)生活の維持が困難になる恐れ」として、

幅広く認定する見通し。

対象は、殺人や自動車運転処罰法の危険運転致死など

「故意に人を死亡させた罪」の事件遺族や、その未遂事件の被害者。

不同意性交・わいせつといった性犯罪も含む。

衆院法務委員会では、政府に十分な予算確保や、

支援弁護士の質の担保を求める付帯決議が可決された。」

 

2年以内に施行ということなので、2026年までに施行される見通しです。

 

現行法のもとでも、法テラスによる被害者支援の規定はありますが、

主に資力がない人に限定されていたり、内容も法律相談や民事裁判の

一部費用の立替、一般的な情報提供といったように限定されています。

改正法により、上記記事のように、早い段階からの支援が可能となったり、

利用要件が緩和されました。

 

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