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相続登記の義務化

今月(令和6年4月1日)から、相続登記が義務化されました。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に

必要となる不動産の名義変更のことです。

 

義務化された理由は、

『相続登記がなされないため、登記簿を見ても所有者が分からない

「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、

社会問題になっています。

この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、

これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。」

(東京法務局のホームページより)

 

相続登記の義務化により、相続人は、不動産を相続で取得したことを

知った日から3年以内に、相続登記することが義務となりました。

遺産分割によって不動産の所有権を取得した場合には、

遺産分割された日から3年以内に相続登記をすることが必要となります。

正当な理由がなく相続登記しない場合には、

10万円以下の過料が科せされる可能性があります。

相続登記の義務化は、令和6年4月1日ですが、

これより以前に相続した不動産も相続登記がなされていないものは、

義務化の対象となりますので、注意が必要です。

令和6年4月1地により前に相続した不動産は、

令和9年3月31日までにする必要があります。

 

上記のように、相続登記が義務化されたものの、

例えば、遺産分割が長引くなど、決められた期間内に登記申請できない場合

もあります。

このように、早期に遺産分割をすることが困難な場合に備えて、

「相続人申告登記」という制度が設けられました。

この「相続人申告登記」は、戸籍などを提出して、

自分が相続人であることを申告するといった簡易な手続きです。

この手続きは、①相続人が複数人いても単独で申請できることや、

②期限内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされることに

メリットがあると言えます。

ただし、相続登記とは異なりますので、放置しておくと、

売却ができないなど様々なリスクが生じることになります。

そのため、遺産分割が完了した場合など相続登記できるようになった際には、

きちんと相続登記をすることをお勧めします。

 

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三重県でもこの週末、桜が満開となるところが多かったようです。