相続放棄
相続放棄とは、
亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないことを言います。
ここでいう、財産(遺産)には、
プラスの財産もマイナス(借金など)の財産も、双方が含まれます。
すなわち、プラスの財産は受け継ぐが、マイナスの分だけは放棄します、
とは言えないのです。
相続放棄が関係してくる相談をしていると、
他の相続人に「相続しません」と言えば、相続放棄したことになる
と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃいます。
しかし、これは、遺産分割の方法について述べただけにすぎず、
相続放棄したことにはなりません。
相続放棄をするためには、
家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に
相続放棄の申述を行い、受理されることが必要です。
例えば、相続人が三重県四日市市在住であったとしても、
被相続人の最後の住所地が三重県津市であれば、
津家庭裁判所で手続きを行うことになります。
この手続きは、原則として、相続が発生したことを知ってから
3か月以内に行う必要があります。
上記のとおり、相続放棄をすると、
被相続人の財産を一切引き継がないと言うことになります。
ここで気を付けなければならないのが、生命保険です。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その受取人が誰になっていたか、
に注意が必要です。
受取人が相続人の場合には、
相続放棄をしても生命保険を受け取ることができます。
この場合、生命保険は相続財産に含まれない扱いとなっているためです。
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