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相続放棄

相続放棄とは、

亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないことを言います。

ここでいう、財産(遺産)には、

プラスの財産もマイナス(借金など)の財産も、双方が含まれます。

すなわち、プラスの財産は受け継ぐが、マイナスの分だけは放棄します、

とは言えないのです。

 

相続放棄が関係してくる相談をしていると、

他の相続人に「相続しません」と言えば、相続放棄したことになる

と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃいます。

しかし、これは、遺産分割の方法について述べただけにすぎず、

相続放棄したことにはなりません。

 

相続放棄をするためには、

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に

相続放棄の申述を行い、受理されることが必要です。

例えば、相続人が三重県四日市市在住であったとしても、

被相続人の最後の住所地が三重県津市であれば、

津家庭裁判所で手続きを行うことになります。

この手続きは、原則として、相続が発生したことを知ってから

3か月以内に行う必要があります。

 

上記のとおり、相続放棄をすると、

被相続人の財産を一切引き継がないと言うことになります。

ここで気を付けなければならないのが、生命保険です。

被相続人が生命保険に加入していた場合、その受取人が誰になっていたか、

に注意が必要です。

受取人が相続人の場合には、

相続放棄をしても生命保険を受け取ることができます。

この場合、生命保険は相続財産に含まれない扱いとなっているためです。

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