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過払い金の発生する取引

新型コロナウィルスの影響による減収のためなのか、

最近、自分の使用しているカードでも過払いが出ませんか?

とか、完済しているのですが過払いが返ってきませんか?

というお問い合わせをいただくことが増えている感じがします。

 

信販会社や消費者金融から借入れをしていたからといって、

すべての取引に過払いが発生するわけではありません。

 

そもそも過払い金とは、消費者金融や信販会社などの金融機関に対し、

払い過ぎていた利息のことを言います。

これは、過去に、消費者金融や信販会社が、

いわゆる「グレーゾーン」を利用して、

利息制限法の上限を超える利息を取り続けていたために発生するものです。

 

そこで、利息が法定金利の範囲内の場合には、過払い金は発生いたしません。

例えば、信販会社の場合、多くが平成18年には利息を

法定金利内に変更していますので、それ以降の借り入れしかない場合には、

過払い金は発生しないと考えた方が良いかと思います。

なお、消費者金融の場合には、一律にいつ変更したとは言えず、

契約者によって金利が変更された時期が異なるため、なんとも言えません。

ここ2,3年前から借入れを始めたばかりなのに、

過払い金を請求したいと仰る方もいらっしゃいますが、

まず過払い金が発生しないと考えた方がよいでしょう。

 

さらに、銀行から借入れをしていた場合、基本的に、

利息制限法の上限を超える利息ではないと思われます。

そのような場合、過払い金は発生いたしません。

 

また、取引の内容としては、金銭の借り入れであることが必要です。

例えば、ショッピング利用の場合には、過払い金は発生いたしません。

ですので、たまに、車のローンを完済したので過払い金を請求したい、

との問い合わせをいただくことがありますが、

過払い金が発生することはまずありません。

 

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先日、お菓子の差し入れをいただきました。

ありがとうございましたhappy01

弁護士・スタッフみんなで美味しくいただきました。