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交通事故(死亡案件)と相続放棄

相続放棄をすると、相続権がなくなります。

被相続人が交通事故に遭い、死亡した場合において、

相続人が相続放棄した場合、

交通事故の賠償金を加害者に請求することもできなくなるのでしょうか。

 

交通事故(死亡案件)に基づく損害賠償請求権には、

①被相続人自身の損害賠償請求権と

②遺族固有の損害賠償請求権とがあります。

相続放棄をすると、

①被相続人自身の損害賠償請求権は行使できなくなります。

これに対し、相続放棄をしても、

②遺族固有の損害賠償請求権は行使することができます。

遺族固有の権利のため、相続財産には当たらないためです。

なお、①被相続人自身の損害賠償請求権での賠償額の方が

高額となることが多いですので、被相続人が交通事故により亡くなった場合、

相続放棄するか否かは慎重に検討する必要があります。

相続放棄はいったん行うと、撤回することができません。

後悔しないため、相続放棄を行う場合には、

被相続人の財産・負債などを調査し、

慎重に判断をした方がよいでしょう。

 

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写真は、昨年中に撮影したものです。

昨年は、ストレスフルになり、食事する気にもならない日が続いたり、

嘔吐したりといったことが何度もありました。

今年は、心身ともに健康で過ごせる1年になれば良いな、と。