三重県・自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
三重県では、本日(令和3年10月1日)から、
自転車損害賠償席保険等への加入などが義務化されます。
ただし、違反した場合の罰則については定められていません。
三重県交通安全条例で義務化されるのは、
①自転車損害賠償責任保険等への加入
②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等
です。
自転車損害賠償責任保険等とは?
自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における
損害を賠償することができる保険又は共済
具体的には、自転車向けの保険のほか、
自動車保険や火災保険などの特約としての個人賠償責任保険
(日常生活賠償保険)、
自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できる
TSマーク付帯保険など
①における対象者は?
⑴県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
⑵県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
⑶県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を
事業の用に供する者(自転車利用事業者)
⑷県内において、自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して
貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)
写真は、伊勢市駅前で撮影
先月、伊勢の裁判所に久しぶりに電車で行きました。
平日とはいえ、以前なら人通りがあった外宮前の通りもほとんど人はおらず。
また、閉まっているお店も。
少し寂しい雰囲気ですね。
緊急事態宣言が解除されて、少しは人出が戻るのでしょうか…。