通院交通費
交通事故に遭った被害者が、
交通事故による受傷に基づいて通院を要した場合、
交通費が交通事故に基づく損害として認められることとなります。
<交通手段による計算方法>
電車やバスを利用した場合には、その料金が認められることになります。
そのため、バスの場合にはどこのバス停からどこのバス停まで利用したのか、
電車の場合はどの路線のどの区間を利用したのかなどを
通院交通費明細書などに記載する必要があります。
一方、自家用車を利用した場合には、実費相当額が損害として認められます。
ただ、実際のガソリン代相場などで計算するとしたら
計算がかなり面倒なこととなりますので、
計算式を定め、計算することとされています。
その計算式は、「15円×距離数×通院日数×2(往復分)」とされています。
<タクシー代は?>
一般的には、上記の公共交通機関や自家用車の利用で、
通院交通費を計算します。
しかし、症状等によっては、公共交通機関や
自家用車の利用が困難な場合があります。
そこで、当該交通機関を利用することの相当性、必要性、
症状の程度などからタクシー利用の可否などが判断され、
タクシー利用が相当と判断されれば、タクシー代が損害として認められ、
支払ってもらえることになります。
過去の裁判例で認められたケースとしては、以下のような例があります。
(東京地判平成14年3月22日)
右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた
兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例
(京都地判平成23年9月6日)
左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、
医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、
階段の昇降や社内で立ったままでいること等
電車を利用しての通院が非常に苦痛であったことなどから、
タクシー利用代金一部を認めた例
先日、ご依頼者様から差し入れをいただきました。
弁護士・スタッフみんなで美味しく頂きました。
ありがとうございました。
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