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2回目の破産

最近、債務整理の相談を受けていると、

過去に自己破産したことがある方もちらほらいらっしゃいます。

心情的に2回目の破産は避けたいとおっしゃる方もいらっしゃれば、

再度の自己破産を望まれる方も。

 

そもそも、何度も自己破産ができるのでしょうか。

 

法律上、自己破産の回数に制限はありませんので、

何度でも申立を行うことは可能です。

ただし、初回の申立のようにはいかないこともありますので、

注意が必要です。

 

自己破産の申立てを行い、最終的に、免責許可決定を得ることができれば、

債務の支払いを免れることができます。

言い換えれば、自己破産の申し立てを行っても、

免責許可決定が出なければ(免責不許可となれば)、

債務の支払いを免れることができません。

 

2回目の破産となれば、

この免責許可を出すか否かの審査が厳しくなってきます。

 

破産法252条1項10号には、

免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申立があった場合には、

免責許可を受けることができない旨定められています。

そのため、基本的には、一度破産手続きを行ってから7年以内の申立の場合、

免責が得られないと可能性が高いと言えます。

ただし、絶対に免責許可が出ないわけではありません。

裁判官には、裁量があり、個別具体的な事情を考慮して、

免責許可を与えることが相当と思料する場合には、

裁量免責といって、免責許可を得ることができる場合もあります。

 

また、破産手続には、同時廃止事件と呼ばれる手続きと、

管財事件と呼ばれる手続きとがあります。

管財事件の場合、管財人と言って、裁判所が選任する弁護士が就任し、

財産関係の調査や換価処分、

免責不許可事由に該当する事由の有無等を調査することとなります。

管財事件となった場合、同時廃止手続きに比べ、

予納金(裁判所に収める費用)が高額化することとなります。

 

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本日は、当弁護士法人の四日市事務所で仕事です。

先日、かわいいチョコを発見したので、四日市のスタッフへ差し入れ。