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男性版産休

先日、父親が育児休業を取りやすくするための

改正育児・介護休業法が成立しました。

新聞などでは、「男性版産休」などと書かれているようです。

 

<改正ポイント>

 

・男性版産休(来年10月施行を想定)

 子どもの誕生から8週間以内に合計4週分の休みを取ることができる。

 会社への申請は、通常の1か月よりも短い2週間前でよい。

 

・育休分割

 現在、原則1回しか取れない育児休業を、

   夫婦がそれぞれ2回まで分割して取得が可能に。

 

・(企業向け)働き掛けの義務(来年4月開始)

 企業に対しては、従業員に育休取得を働きかける義務が課される。

 従来の努力義務を引き上げる形で導入し、企業が従わない場合には、

 社名公表がなされることも。

 

・大企業に対しては、状況の公表を義務付け

 従業員1000人を超える大企業に対しては、

 従業員の育休取得状況の公表を義務付け

 

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時代の変化に伴い、法の変わっていくので、弁護士をしている限りは、

法改正等にも注意していかなければいけませんね。