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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


2026年の道路交通法改正

新年明けましておめでとうございますfuji

事務所は本日からです。

 

2026年が始まりました。

今年も道路交通法が改正されます。

注目すべき主な改正点は、2つです。

 

1 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)導入

  2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者に対し、

  青切符制度が導入されます。

  交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを

  簡略化するための制度です。

  自転車や自動二輪車、自転車などのドライバーが交通違反をした際に、

  警察官から交通反則通告書が交付され、反則金を納付すると、

  刑事処分や裁判をしないこととする制度です。

  この時交付される交通反則通告書が「青切符」と呼ばれています。

  青切符の対象とされる違反行為の具体例は以下のとおりです。

   ・信号無視

   ・一時不定詞

   ・携帯やスマートフォンの使用(ながら運転)

   ・通行区分違反

   ・通行禁止違反 など

 

2 生活道路の法定速度引き下げ

  2026年9月1日から、生活道路の法定速後を時速30キロに

  引き下げられます。

  従来の法定速度が時速60キロでしたので、大幅な引き上げとなります。

  生活道路とは、センターラインや中央分離帯がなく、

  道幅5.5メートル以下の狭い道路のことを言います。

  一方、センターラインや中央分離帯のある道幅の広い道路では、

  現行の時速60キロが原則となりますし、

  速度標識のある道路では、標識に表示された速度が制限速度となります。

  この改正は、歩行者・自転車の死傷事故の多くが自宅からそれほど

  遠くない道路で発生しており、交通事故のリスクが高いことなどが

  理由に挙げられています。

 

202601初日の出.jpg



自転車の酒気帯び運転

12月になりました。

今年も早いもので、あと1カ月です。

「もう12月なの!?」と毎年同じセリフを言っている気がしますが…

 

12月になると、飲み会が増えたりしますね。

そうすると、必ずといってもよいほど目にするのが、飲酒運転の記事。

最近は、自動車だけでなく、自転車の飲酒運転で検挙されたと

のニュース・記事も目にします。

自転車なら大丈夫!と思っている方もまだいらっしゃるのでしょうか。

 

ただ、1年ほど前にアップしましたが、道路交通法改正により、

令和6年11月から「自転車の酒気帯び運転」も罰則の対象となっています。

違反した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に

処せられることとなってしまいます。

また、自転車を運転した者以外であっても、以下の場合には、

罰則が課せられています。

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への酒類の提供

 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者への自転車提供

 ・自転車の運転者が酒気帯びであることを知りながら、 

  自転車で送るように依頼して同乗すること

 

これからの飲み会シーズン、自転車だからと思わず、

お酒を飲んだら、自転車を乗って帰るのは止めましょう。

 

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先月は、犯罪被害者支援委員会(中弁連)の関係で、金沢に行ってきました。

三重弁護士会以外の先生方ともいろいろお話ができて、

楽しく、また勉強になる時間でした。



口座の売買は犯罪です

正当な理由なく、通帳・キャッシュカード、

ネットバンクのログインID・パスワードを譲渡行為は、

有償・無償を問わず、犯罪となります。

上記行為を行った場合、犯罪収益移転防止法違反や

詐欺罪に問われることとなってしまいます。

犯罪収益移転防止法では、「『他人になりすまして銀行などの特定

事業者との間における預貯金契約についての役務の提供を受ける

目的または第三者にこれをさせる目的』を相手方が有することを

知りながら、その者に対して預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、

または提供すること」「通常の商取引や金融取引としておこなわれる

ものであることなどの正当な理由がないのに、

有償で預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、または提供すること」

を処罰対象にしています。

譲渡目的で口座を開設した場合には、詐欺罪が成立することとなります。

SNSなどで口座を売却するとお金を渡すなどという募集があるようですが、

軽いアルバイト感覚で、銀行口座を売却してしまうと、

刑事責任を問われ、逮捕等される可能性があるのです。

売買された口座は、振り込め詐欺などの受取口座に利用されたりします。

そうすると、口座名義人は簡単に割り出されることにもなり、

逮捕される可能性が否定できないのです。

実際、口座売却した方の国選弁護を行ったこともありますので、

バレないことはありません。

 

また、振り込め詐欺の被害者からは、民事上の責任を問われ、

損害賠償請求をされることもあります。

 

軽いアルバイト感覚で行った口座の売却行為が、

刑事責任を問われたり、多額の損害賠償請求をされたりと

取り返しのつかない結果を招くこととなってしまいます。

 

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先日、依頼者かお菓子の差し入れをいただきました。

弁護士・スタッフ共々おいしくいただきました。

ありがとうございました。



犯罪被害者支援全国経験交流集会(in山口県)

先週、山口県で行われた、犯罪被害者支援全国経験交流集会に

参加してきました。

(翌日には、日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会)

 

基調講演は、性暴力支援センター・大阪SACHICO理事の先生による

「(臨床)法医学者としての性暴力救援センターへの関わり」、

性暴力・性犯罪被害への取り組み発表でした。

他には、事例報告があったり、

ワンストップ支援センターに関するアンケート結果報告

パネルディスカッション

などがありました。

 

以下は、基調講演におけるメモになります。

 

性暴力被害者への対応の問題点の調査研究の結果、

1 一番大事な精神的follow upしかしてあげられない(医師)

2 心理的ケアをどうしたよいか勉強したい(看護師)

3 心理的ケアをする情報を知りたい(看護師)

4 保険が使えず、数万円の病院の金銭負担(医師)

などの問題

 

欧米での対応;SANEの制度

       被害者は特別に用意された個室で待機

       証拠採取キット

Swab dryerの設置

など、欧米では数十年前から上記のような制度やキットを整備

 

日本では、大阪でSACHICOという性暴力救援センターが

初めてワンストップセンターとして設立

 

支援センターの問題点

警察へ届け出ない場合、のちの裁判等に備え、

採取した試料の保存・保管をどうするか。

証拠能力の担保が問題。

陽性例の定量をどこで行うか?

    →大学?科捜研?民間業者?

 

ワンストップ支援センターとしてどのような形態が適切か?

  病院拠点型の意義(現状は、センター拠点型の方が多い)

    23時間診療と継続的診療ができる

    中絶手術ができる

    入院治療ができる

    被害者と支援員の安全を確保できる

    他科への紹介ができる

 

現在の課題

早急な証拠物採取・診察ガイドライン・マニュアル作成

証拠能力を担保した証拠物の移動

研修による知見の共有・周知

人材育成:医学部での講義

薬毒物分析体制構築

 

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山口県と言えば、秋芳洞!

委員会の後、レンタカーを借りて、秋芳洞に行ってきました。

さすが日本最大級の鍾乳洞!見ごたえありました。



中弁連・夏期研修

8月最後の週末、29日(金)・30日(土)は、

中部弁護士連合会の夏期研修に参加してきました。

今年もテーマは、

「実務家が陥りやすい相続人不存在における財産管理の落とし穴」

「個人の債務整理の実務」

「中小企業の会社内部紛争と株主管理の実務」

「改正家族法」でした。

 

法テラスなどでの法律相談でも、離婚相談は必ずと言ってもある分野です。

その離婚に関わる家族法が改正されたので、

改正家族法の講義が気になって、夏期研修に参加してみました。

主な改正点は、

①離婚後等の親権者の定めに関するもの

②親権及び監護権等に関するもの

③親子交流に関するもの

④養育費に関するもの

⑤未成年養子に関するもの、です。

 

共同親権は、新聞等でも取り上げられていることがありますので、

よく耳にします。

また、養育費についても、先日、法定養育費を月2万円とする

省令案が公表されたばかりです。

このような報道等もあって、ホットな話題といえるのでは?

 

そんな改正法の中、気になるのは養育費執行手続きのワンストップ化です。

1つの申立てにより、(a)財産開示手続、(b)勤務先情報の取得手続、

(c)給与差押えの手続きまでをワンストップで行うことができる仕組みに

なるというものです。

これまで、それぞれ1つずつ申立てを行う必要がありましたが、

改正により、1つの申立てで可能ということになるのです。

また、これまで強制執行するためには、債務名義が必要であったのに対し、

担保権の存在を証する文書があれば、

債務名義がなくても執行が可能になります。

 

これまで面会交流の申立てができなかった祖父母も、

他に抵当な方法がないなどの条件がありますが、

交流を求めることができるようになります。

 

来年5月頃に施行されるようですので、

それまでにもう一度しっかり見直しておこうと思います。

 

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家族に内緒で破産できるのか

家族に内緒で借金を重ねてしまい、

自己破産を選択される方が少なからずいらっしゃいます。

そのような状況において、相談時において聞かれるのは、

「家族に内緒で破産できますか?という質問。

 

弁護士には守秘義務がありますので、

弁護士から積極的に家族に連絡することはありません。

しかしながら、例えば、債務について家族が保証人(連帯保証人含む)に

なっている場合、債権者に対し自己破産する旨の受任通知を送付すると、

債権者から保証人である家族に連絡がいくことになります。

債権者からの連絡により自己破産が家族にバレてしまうことがあります。

家族が保証人などになっている場合には、

家族に内緒で破産手続きを行うことは難しいと言えます。

 

また、自己破産手続きにおいて、破産者自身の財産か否かの確認等のため、

同居の家族の車検証や保険証券、給与明細書等収入資料などを

裁判所に提出する必要があります。

以前の給与明細書は、紙媒体で発行されていたため、

給与明細書等の必要書類のコピーが取れれば、

家族に内緒で自己破産手続きを行うこともありました。

ところが、近年、給与明細書が紙媒体で発行されず、

ネット上で見る形式になっている会社が増えてきました。

そうすると、ログインなどしないと給与明細書を見たり、

印刷したりすることができず、家族に負債を内緒にしていると、

給与明細書を入手することができなくなってしまいます。

そうすると、破産手続きに必要な提出書類が揃えられないことと

なってしまいます。

このようなことから、近年において、家族に内緒で自己破産手続きを

とることが難しくなってきている状況です。

 

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先月末は、土用の丑の日でした。

津事務所の弁護士・スタッフで、うなぎ弁当をいただきました。



電話相談

当法人では、相談内容によっては、電話相談を実施しています。

交通事故・債務整理・相続に関しては、電話相談も受けています。

交通事故案件の場合、電話相談をし、そのまま受任することもありますので、

来所いただくことなく依頼を受けることがあります。

ただ、交通事故案件であっても、

例えば、事故態様の言い分が当事者双方で異なり、

過失割合で合意ができない場合などは、

実際に事故態様を図で示しながらお聞きしたりすることがありますので、

ご来所いただく場合があります。

また、債務整理の場合には、最初は電話相談がOKであっても、

依頼いただく際には、直接面談義務がありますので、

ご来所いただく必要があります。

 

ただ、電話相談って難しいな~と思うことが多々あり…。

ホームページにも、「交通事故・債務整理・相続に関しては、

電話相談も承っています」と書いているのですが、

それ以外の分野の案件でも電話相談を!と言われる方もいらしたり…。

書面を見てほしいと言われているのに、電話相談で!と言われたり。

以前、「優しい女性弁護士がいい」という希望があったため、

いつもより高音で話そうと意識的にトーンを上げて話をしようとしたら、

電話開始から1~2分で「笑って話された」とご意見をいただいたり。

また、メモを取りながら電話をしているので、基本的には、

左手に受話器、右手にシャーペンを持ちながら電話しています。

ただ、以前、手書きで書くのでは間に合わないペースで話をされる方が

いらっしゃったので、受話器を耳にはさみながら、

パソコンのキーボードを持ってきて、パソコン入力しながら

電話したことがあります。

その際、電話のメモをしていただけですが、「パソコンで別のことを

しながら話を聞くなんて失礼」とのご意見をいただきました。

その後は、できる限りパソコンでメモを取らず、

頑張って手書きメモを作っているのですが…

たまに字が汚くなりすぎて自分の字が読めなくなることも…。

つい先日は、パソコンでメモを取らずに電話相談していたにもかかわらず、

パソコンを打ちながら相談されたとご意見をいただいたり…

(電話だと周りの音が入ることがありますので、

隣のスタッフのパソコンの音が入ったのかしら???)

 

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先月、津事務所のスタッフが誕生日でしたので、

みんなで焼き肉を食べに行きました。



相続放棄した場合、代襲相続は発生するのか。 生前に相続放棄できるのか。

相続放棄の相談を行っていると、

「私が相続放棄したら、子どもたちには(相続が)いかないですよね?」

という質問をよく受けます。

結論から言えば、相続放棄したら、

その子らに相続権がいくことはありません。

 

例えば、亡Aには、Bという子がおり、Bの子であるCという孫がいた場合。

仮に、BがAより前に亡くなっていた場合には、代襲相続が発生するため、

CがAの相続人となります。

代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人より先に亡くなった場合に、

相続人の子ら下の世代が本来の相続人に代わり相続人となる制度です。

これに対し、Aが亡くなったときにBが存命だった場合、

代襲相続が発生しないので、Cが相続人となることはありません。

Bが相続放棄した場合には、Bは初めから相続人ではなかったことに

なりますので、CがBの地位を引き継ぐということもありません。

そのため、CがAの遺産を相続することはないのです。

 

また、最近あった相談では、「もうすぐ親が亡くなりそうですが、

借金があるため、亡くなってバタバタする前に相続放棄したいです」

というものもありました。

結論から言えば、相続放棄は、生前に行うことはできません。

相続放棄は、あくまでも被相続人が亡くなってからしか

行えない手続きです。

 

土山SA.jpg

先日、仕事で新名神高速道路を利用しました。

その際、土山のサービスエリアで休憩。



遺言書の破棄

先日、カフェでお茶をしていたとき、

お隣に座っていた方の会話が聞こえてきました。

「ちゃんとした人に聞いたけど、遺言書あっても、破棄すればいいんだよ。

破棄しても何の罪にも問われないし、大丈夫なんだって」

「それじゃ、遺言は無効ということなんだね」という会話。

見ず知らずの方々のため、お声がけするのは止めましたが、

思わずその場で否定したくなりました。

 

遺言書を破棄した場合、もちろんケースにもよりますが、

罪に問われることもありますし、

ペナルティを科されることもありますので、

何の問題もないわけではありません。

遺言書を破棄した場合、以下のようなペナルティ・責任が

科されることがあります。

 

1)民事上の責任:欠格事由

民法891条5号に、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造し、

破棄し、又は隠匿した者」は「相続人となることができない」

と定められています。

破棄した場合の全てのケースにおいて、欠格事由となるわけではありませんが、

自分に不利な遺言書を破棄した場合には、欠格事由に該当し、

相続人にはなりません。

そうすると、遺産分割協議に参加することはできませんし、

当然、遺産を受け取ることはできなくなります。

 

2)刑事上の責任:

遺言書を破棄した場合、私用文書毀棄罪に問われる可能性があります。

刑法259条は、「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を

毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載しています。

遺言書は、この文書に該当すると考えられるため、場合によっては、

刑事上の責任を科される可能性もあります。

 

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春の全国交通安全運動

新年度がスタートしましたね。

当事務所でも、4月から各事務所の受付時間

(初めてのご相談の方専用ダイヤルであるフリーダイヤル除く)が、

9時~18時となりました。

以前の19時までと比較して1時間短くなりました。

 

4月6日(日)から4月15日(火)までの10日間、

「春の全国交通安全運動」が実施されています。

そのためか、4月6日(日)仕事の帰り道、

国道などで警察官が立っているところを何か所か見ました。

 

以下、今年の運動の重点等を抜粋します。

今年の運動の重点は、

1)こどもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の

  確保と正しい横断方法の実践

    ・こどもを見かけたら、速度を落として安全運転に努めましょう

    ・通学路や生活道路における見守り活動や家庭でも交通安全に

     関する話し合いを活発にして

     安全で安心に暮らせるまちを目指しましょう

    ・歩行者の違反や交通事故も起きていますので、信号無視や

     走行する車の直前・直後の横断は危険なので止めましょう

     (個人的には、これには賛同します。私自洗の経験でも、帰り道、

     津駅周辺だと車道いっぱいに横に広がって歩いている方々や、

     赤信号なのに横断歩道を渡る人、車を発進させたくても真横や

     車の前に出そうになっている方がいたり、と

     歩行者のマナー(?)違反をよく目にします。

     車を運転する側として、止まったままで動けない状態で時間が

     過ぎるのを待っていますが、かなり危ないです。)

 

2)歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶や

  シートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進

    ・横断歩道における歩行者優先は、マナーではなく道路交通法に

     定められた交通ルールです

    ・横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、

     必ず横断歩道手前で停止し、横断歩行者を優先させましょう

 

3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と

  交通ルールの順守の徹底

    ・自転車や特定小型原動機付自転車も「車両」として

     交通ルールを守らなければなりません

    ・ヘルメットは命を守ります

 

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