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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


アクアイグニス

三重県三重郡菰野町にある「アクアイグニス」に行ってきました。

日帰り温泉やレストラン等があります。

温泉施設では、竹林の中に露天風呂があったり、

入浴後ゆっくりできるように休憩所があったりして、のんびりできましたhappy01

入浴後はケーキcake

 

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「夏ミカンとショウガ」のケーキも食べてみました。

意外な組み合わせですが、おいしかったですdelicious



休車損害の計算方法

休車損害は、以下のとおり計算されます。

 

(1日あたりの営業収-1日あたりの未稼働で支出を免れた経費)×

修理・買い替えに要する相当な期間

 

控除される経費としては、ガソリン代などが挙げられます。

また、人件費・減価償却費などの固定経費は、

休車中も支出免れないので、控除はされません。

なお、遊休車両がある場合や代車費用が認められる場合には、

休車損害が認められないので、注意が必要です。

 

悩まれるようなことがありましたら、弁護士等の専門家に相談されることを

おすすめします。

 

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休車損害とは

休車損害とは、交通事故のために車両が使用できなくなった場合、その期間、

使用できていれば得られたであろう利益に相当する損害のことです。

タクシーやバスなど主として営業用車両が交通事故に遭った場合、

修理などしている期間については当該車両を使用することができませんので、

利益が減少することとなりますので、

その分を休車損害として認められることとなります。

車両が上記のとおり、

タクシーなど営業用に用いられている車両(いわゆる緑ナンバーの車両)

に限らず、

普通乗用車であっても、たとえば社員の送迎や商品の集配に用いるなど、

営業目的に使用されていれば認められます。

なお、遊休車両がある場合や代車費用が認められる場合には、

休車損害が認められないので、注意が必要です。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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先日、昨日行った木曽三川公園にて撮影camera



本部へ

弁護士会議に出席するため、

当弁護士法人の本部がある名古屋に行ってきました。

本部が入っているビルに入ると、お花が飾ってありますbud

 

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このお花は毎月変わります。

本部には月に1,2回程度しか行かないため、

本部に行くたびにお花が変わっていて、

本部に行く際の楽しみになっていますhappy01

 



相続分のないことの証明書

相続分のないことの証明書とは、

共同相続人中、被相続人からその相続分を超える特別の利益を受けた人が、

被相続人の財産である不動産について、

他の共同相続人が自己を所有者とする相続による

所有権移転登記手続きをするとき、

法務局に提出する証明書のことを言います。

この証明書には、

「私は、被相続人の生前に被相続人から生計の資本として

財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、

相続する相続分がないことを証明します。」などと記載します。

これは、事実上、相続放棄と同様の効果を目的とするものです。

この証明書を提出することにより、

登記手続きを簡易迅速に行うことができることとなります。

しかし、実際に贈与を受けていないにもかかわらず、

贈与を受けたというのですから、後でトラブルになることがあります。

また、金額によっては贈与税が課せられることがあります。

さらに、法律的には相続放棄ではないので、

被相続人の債権者から取り立てを受ける場合もあります。

以上のようなトラブルが後で発生することがありますので、

同証明書に署名・押印する際には十分に注意が必要ですので、

共同相続人らから同証明書に署名等を求められた場合には、

弁護士等の専門家にしてください。

 

相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

くわしくは、こちらをご参照ください。

 

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写真は、昨日行った木曽三川公園にて撮影camera



木曽三川公園

今日は、木曽三川公園に行ってきました。

同公園は、愛知県、岐阜県、三重県の3県にまたがる広い国営公園です。

公園は三派川地区・中央水郷地区・河口地区の3地区からなり、

現在11拠点が開園しています。

今回は、バラを見ようと思い、行ってみました。

ただ、バラには少し早かったようです。

 

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でも、咲いているバラはやはりきれいでしたnotes

 

バラはまだ早かったのですが、ポピーはたくさん咲いていましたhappy01

 

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勾留理由開示

勾留理由開示は、裁判所の公開の法廷で、

裁判官に勾留の理由を述べてもらうよう請求する制度です。

この勾留理由開示は、被疑者(被告人)、弁護人が出頭して行われます。

検察官の出頭は任意です。

この勾留理由開示は、上記のとおり、勾留の理由を述べてもらうものであり、

有罪無罪を決する場ではありません。

また、すぐに身柄拘束から解放されるわけではありません。

ただ、被疑者や弁護人は、

勾留を決定した裁判所の判断の理由を確認することができます。

 

刑事事件につき、ご不明な点などございましたら、弁護士等にご相談ください。

当事務所では、刑事弁護のHPを作成しておりますので、

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

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取得時効と登記

今日は、他事務所の弁護士の先生方と食事をしながらの勉強会でした。

 

今回のテーマは、取得時効と登記(最判平成24年3月16日)でした。

同判例は、

時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けて

その設定登記をしたものとの関係について判断したものです。

同判決は、

「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、

第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて

抵当権設定登記を了した場合において、

上記不動産の時効取得者である占有者が、

その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、

上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど

抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、

上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、

上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」と判断しました。

 

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写真は、出された料理の一部です。



歓迎会

今日は、遅くなりましたが、修習生の歓迎会として、

津駅事務所所属の弁護士・事務員さんみんなで仕事終了後、

食事会を開催しましたrestaurant

事務所内で食べることとしたので、

事務所近くのスペイン料理のお店でテイクアウトしました。

 

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各人の分を用意したので、周りに遠慮することも、食べることができましたhappy01

生ハムが入っていたり、パエリアが入っていたり、

思った以上に豪華でおいしかったですnote



退職届の撤回

退職届の法的性質については、

1)労働者から使用者に対する労働契約の一方的な解約

2)労働者から使用者に対する労働契約の合意解約の申込み

とする2つの見解があります。

なお、判例では、原則として2)の合意解約の申込みと解されています。

 

1)の見解を前提とすると、

退職の意思表示が会社に到達すれば労働契約が終了するため、

退職届の撤回はできなくなります。

これに対し、2)の見解を前提とすると、

使用者の承諾が労働者に到達するまでは、

退職届を撤回できることとなります。

ただし、使用者に不足の損害を与えるなど信義に反すると認められる場合は、

退職届の撤回はできません。

 

悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

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