ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
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交通事故において、
過失割合、過失相殺など、過失という言葉をよく耳にしますが、
そもそも過失とは、どういう意味なのでしょうか。
交通事故における「過失」とは、自動車等の運転者の不注意、
結果回避義務違反のことを言います。
義務違反の程度が重いときは、重過失と言われます。
ただし、義務違反によって生じた結果の重さによって、
義務違反の程度が決まるわけではありません。
最高裁昭和32年7月9日は、
「重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、
わずかの注意さえすれば、
たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、
漫然これを見過ごしたような、
ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」と示しています。
また、過失相殺の際、重過失ほどではないが、
通常の過失よりも義務違反の程度が著しいものを、
「著しい過失」と言います。
以上のように、一口に過失といっても、交通事故の事案においては、
その義務違反の程度により、
過失、著しい過失、重過失といったように3段階に分けられます。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

写真は、花フェスタ記念公園で撮影
今日は、岐阜県可児市にある「花フェスタ記念公園」に行ってきました。
公園内は、現在、バラまつりが開催されています。
たくさんの品種のバラが咲いていて、バラの香りも感じることができました
三重県からだと1時間以上かかるのですが、
バラのキレイさ&香りに癒されました
中には、青いバラ(?)も咲いていました。

バラというと、この時期というイメージがあったのですが、
秋もバラまつりが開催されるそうです。
詳しくは、花フェスタ記念公園のHPをチェックしてみてください。
「被害者参加制度」を利用して刑事裁判に参加する
被害者や遺族等の被害者参加人に対し、
出廷時の交通費や宿泊費などを国が負担することを盛り込んだ、
改正犯罪被害者保護法が、
今月5日に、参議院本会議で可決、成立しました。
同法は、6か月以内に施行されます。
「被害者参加制度」は、犯罪被害者や遺族が刑事裁判に参加して、
法廷で被告に質問をしたり、量刑について意見を述べたりする制度で、
平成20年に始まりました。
これまでは、裁判所までの交通費などが自己負担となっていました。
被害者らからは、
経済的理由等で刑事裁判への参加を断念することがあってはならない、
などと改善を求める声があり、今回の法律成立につながりました。
支給の流れは、
「被害者参加制度」の利用者が、日本司法支援センター(法テラス)に、
裁判に出席したことを証明する書類を提出し、
国から交通費や宿泊料、それに日当を受け取ることができるとされています。
また、改正法は、
経済的に余裕がない被害者参加人が公費で弁護士を依頼できる
国選弁護制度の資力要件を緩和し、
現行より多くの被害者参加人が制度を利用できるようにしました。

写真は、三重県鳥羽市にあるパワースポット・神明神社(石神さん)です。
休業損害とは、被害者が交通事故による受傷の治療または療養等のため、
休業または不十分な就業を余儀なくされたことにより、
収入が減少したことによる損害のことを言います。
会社役員が交通事故に遭い、休業せざるを得なくなった場合にも、
休業損害が生じるのか、
休業損害が生じる場合、どのように算定するべきか問題となります。
会社役員の役員報酬は、会社との委任契約に基づくものであり、
普通の従業員が労働の対価として得る給与とは異なり、
労務対価部分以外の会社の利益配当部分が含まれています。
利益配当部分は、
役員の地位にある限り収入減少はないと考えられますので、
休業損害の問題は生じないと言えます。
これに対し、役員として実際に稼働することに対する対価部分については、
損害の発生があり休業損害が生じると考えることができます。
そして、労務対価部分の算定については、
会社の規模・利益状況、当該役員の地位・職務内容、役員報酬の額、
他の従業員の職務内容と報酬・給料の額、
交通事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移
などを検討して決めることとなります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

新緑の季節になりましたね。
秘書さんが今月誕生日ということで、カフェドルチェをプレゼントしました
喜んでもらえて良かった
弁護士、事務員さんみんなで使えるようにと、事務所に置くことに。

私も使用し、カフェラテを作ってみました。
おいしかった
今日はほとんど当弁護士法人の松阪駅事務所に居た日でした。
朝から松阪駅事務所で打ち合わせをし、
午後は松阪支部(裁判所)に出かけ、
また夜には松阪駅事務所で打ち合わせでした。
たまには、違う事務所で仕事をするのも新鮮ですね
当法人では、できる限り、相談者・ご依頼者様のご都合に合わせて、
それぞれの事務所で相談を受けることが可能です。
三重県をはじめ、東海三県及び東京に事務所があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

写真は、松阪支部(裁判所)入り口に植えられている植物です。
今日から6月です。
時間が経つのは本当に早いですね
今日のランチは、同じように事務所に仕事に来ていた後輩弁護士らと
事務所近くで食べました。
平日はバタバタしていて、なかなかゆっくり食べることができませんが、
せめて休日ぐらいはゆっくりと

仕事でお世話になっている三重県津市にある保育園に行ってきました。
給食の試食会も兼ねていました。

最近の保育園の給食はすごいですね
煮込みハンバーグです。
味はもちろんおいしかったです
味の美味しさにも驚きましたが、それ以上に驚いたのが、気配りです。
ハンバーグには、シイタケや野菜が細かく刻んで入っていました
栄養価も高そうなハンバーグです。
通園する子らの健康にも非常に配慮された給食のレベルの高さに
びっくりしました。
今日は、犯罪被害者支援委員会のため、
東京の日本弁護士連合会に行ってきました
弁護士会館に
「犯罪収益移転防止法」に関する啓発ポスターが貼ってありました。
同法は、すでに今年の4月1日から施行されています。
1)特定事業者が新たに追加
2)取引時の確認事項の増加
3)なりすまし等、リスクの高い取引時の確認に注意が必要
4)リスクの高い取引での200万円を超える財産のい展示は、
資産や収入の確認が必要
などが主なポイントとなります。

今日は、所内研修として、労働事件を扱う弁護士が集まり、
パワハラ及びセクハラに関する研修を行いました。
最近、他機関での相談においても、
パワハラ・セクハラに関する相談が増加傾向にあるそうです。
セクシャルハラスメントとは、
他の者を不快にさせる職場における性的な言動、及び、
職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を言います。
そして、性的な言動とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、
性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれる
と説明されています。
また、厚生労働大臣が定めた指針(平成18年厚生労働省告示第615号)は、
事業主が講ずべき措置として、以下のとおり、定めています。
1)職場におけるセクシャルハラスメントの内容及び
職場におけるセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化、
職場におけるセクシャルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対しては
厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を定めた文書を規定し、
それぞれの周知・啓発
2)相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
3)事後の迅速かつ適切な対応として、
事実関係を迅速かつ正確に確認すること、
行為者と被害者に対する措置を適正に行う事、再発防止措置を講ずること
4)相談や事後対応におけるプライバシーの保護、
相談や事実確認への協力を理由とする不利益取扱の禁止の周知・啓発
など
