ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
離婚調停で面会交流を月1回の割合で認める調書を作成したにもかかわらず、
母(親権者)が父に子を会わせない、といった相談を受けることがよくあります。
上記のように合意が履行されないときは、
家庭裁判所に対し、履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に対し、
履行状況の調査及び履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。
そして、調査命令を受けた家庭裁判所調査官は、義務者に対し、
履行状況を確認し、正当な理由なく履行がされていない場合には、
履行の勧告をすることになります。
それでもない履行がなされないときは、
強制執行(間接強制)の方法をとることも考えられます。

写真は、三重県の名物「赤福」が夏季限定で販売している赤福氷です。
三重県四日市市では、8月3日・4日と、大四日市まつりが開催されています。
おみこしや、大きなからくり人形である大入道が練り歩いたりします。

後輩弁護士が、近鉄特急「しまかぜ」に乗ってみたいということで、
後輩弁護士らと三重県鳥羽市に行ってきました。
しまかぜは、大きな窓だったりして、いい感じでした。

鳥羽では、ちょっと贅沢に、海の幸を堪能。

美味しかった
司法修習生に対して、従来は給費制だったのですが、
平成23年11月からは貸与制に変更となり、
返済義務が課されるようになりました。
給費制を国が廃止し、貸与制にしたことをめぐり、
司法修習を終えて登録を済ませた弁護士らが、8月2日、
「過去の修習生との差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」
などとして、
東京地裁、名古屋地裁、広島地裁、福岡地裁の各地裁で
国家賠償を求める訴訟を提起したそうです。
どのような判断が下されるのか、気になります。

刑事事件の尋問技術に関して、研修会を開きました。
三重県では定期的に国選事件を受け持ちます。
そのため、刑事事件に関する勉強は欠かせません。
先日も、国選事件で執行猶予付きの判決が出され、終結しました。
被告人の家族の方は、執行猶予付きの判決に喜んでおりました。
確かに家族が戻ってくるということは嬉しいことかもしれませんが、
大事なのは、今後の生活・更生について
再び犯罪を犯せば、
執行猶予期間中であれば執行猶予が取り消されることとなりますし、
重い責任が課せられます。
再び犯罪を犯さないよう願うばかりです。
刑事事件につき、ご不明な点などございましたら、弁護士等にご相談ください。
当事務所では、刑事弁護のHPを作成しておりますので、
詳しくは、こちらをご参照ください。

写真は、名古屋のテレビ塔です。
ライトアップがキレイでした。
今日は、タイトルのテーマにつき、
当事務所所属の弁護士と勉強会を行いました。
従業員関しては、
雇用契約に付随する義務として使用者に対する誠実義務を負うため、
在職中においては競業避止義務が課され、
それに違反すれば、懲戒がなされることがあります。
これに対して、退職した場合においても、
(元)従業員が競業避止義務を負うのか否かについては争いがあります。
この点、
従業員等が退職後に使用者と競業する行為をしてはならないとの
一般的な社会通念、慣行等は存在しないこと、
及び、
競業避止義務が退職者の職業選択の自由、
営業の自由を制限する重大な内容であることなどから、
雇用契約等自体から競業避止義務は当然には発生しないと
考えることができます。
そこで、退職者が使用者に対して退職後の競業避止義務を負うかは、
個別の合意、または、就業規則による定めが必要であると言えます。
ただ、注意すべきは、合意が無条件に有効となるわけではありません。
たとえば、
期間及び区域を限定し、かつ営業の種類を特定して競業を禁止する契約は、
一般的には、公序良俗に違反して無効となるものではないと言えます。
合意等の有効性を判断する要素として、
以下の項目等を個別的に検討する必要があります。
1)使用者の利益
2)退職者の地位
3)期間、地域、業務内容・対象の制限範囲
4)代償措置
5)その他

今日は、後輩弁護士の誕生日です。
ということで、後輩弁護士の大好きなワインをプレゼント

私自身はお酒が飲めないので、どれが美味しいのか、分からず、
店頭に「男のワイン」と書かれていたものを購入。
美味しく飲んでもらえたら嬉しいな
三重県熊野市には、花の窟神社があります。
平成16年に、世界遺産に登録もされています
花の窟は、神々の母であるイザナミノミコトが、
火神・カグツチノミコトを産み、
焼かれて亡くなった後に葬られた御陵とされています。
この神社は、
日本書記にも記されている日本最古の神社とも言われているそうです。
この神社には、社殿等はありません。
御神体とされているのは、45メートルほどの高さのある岩なんです

実際にその御神体を見たときには、岩の大きさなどに言葉も出ませんでした。
差押命令送達日と同日に公共料金等の口座振替による引き落としがある場合、
どちらが優先されるのでしょうか。
預金口座への記帳後に差押命令が送達された場合は、
公共料金の引き落としが差押えに優先することとなります。
これに対して、差押命令の送達が記帳前であれば、
差押えの効力が及ぶことになりますので、
預金からの引き落としがなされないこととなります。
これは、差押により預金の払い戻しが禁止されるためです。

最近、差押えをされたことを契機とする多重債務の相談が複数ありました。
ただ、差押えをするためには、
原則として判決等の債務名義が必要となりますので、
差押えされる前に訴訟を提起されていることがあります。
早めに対応するためにも、
遅くとも訴訟を提起された段階でご相談されることをお勧めします。
当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。
気になる点などございましたら、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
今日は、犯罪被害者支援委員会の関係で、
東京にある日本弁護士連合会に行ってきました
今回の委員会では、実際に被害者支援の事件を担当された先生から、
問題点等があげられ、
特に県を超えた支援が必要とされる場合に、
各地ではどのように運営されているか、
などといったことが議論となりました。
事件によっては、
他の都道府県の弁護士との連携が必要になることがありますが、
その際、いかに円滑に事件を引き継いでいけるのかが課題だな、
と改めて思いました。

写真は、お昼に頂いたお弁当です。