ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
いじめ防止対策推進法が平成25年9月28日施行されました。
この法律は、
大津市の中2男子生徒のいじめ自殺問題をきっかけに制定された法律です。
同法律では、
「いじめ」とは、児童等に対して、
当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と
一定の人的関係にある他の児童等が行う
心理的又は物理的な影響を与える行為
(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
をいう(第2条1項)と定義づけております。
同法律では、いじめの防止基本方針等として、
1)国、地方公共団体及び学校の各主体による「いじめの防止等のための
対策に関する基本的な方針」の策定についてさだめること
2)地方公共団体は、関係機関等の連携を図る為、学校、教育委員会、
児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成される
いじめ問題対策連絡協議会をおくことができること
が述べられています。
また、
学校の設置者および設置する学校が講ずべきいじめの防止策に関する措置や、
重大事態への対処等について規定しております。
ただ、先日の一部報道によれば、
残念なことに、施行日に基本方針が間に合わなかったとのことです。
基本方針の策定期限はないとはいうものの、
一日も早く策定されることを望みます。

写真は、三重県熊野市の特産品である那智黒石です。
碁石の黒石に使われたりします。
今日は、尾鷲簡易裁判所に行ってきました。
尾鷲は、三重県の南部に位置し、降水量が多いことで知られています。
同じ三重県ですが、電車の本数が少ないため、
津市から行くには少し交通の便が悪いかな
尾鷲はさんま寿司などの名産もあり、海産物が美味しい地域です。
さんま寿司はオススメです
でも、尾鷲市の面積の多くは、山林だったりします。

途中、車窓からの眺めです。
今日から10月です。
今年も早いもので、残り3カ月となってしまいました。
朝からニュース等で、「値上げの秋」と報道されていました。
食料品や日用品が少しずつですが、値上がりをするそうです。
ただ、まだまだ手取りの給与は上がらない状態
私自身、弁護士業務において債務整理案件をたくさん抱えており、
特に破産や再生案件に関しては、
家計の状況を裁判所に提出する際に確認します。
その際、収支がギリギリの方々もおり、
日用品等の値上げや来年4月からの消費税アップは本当に厳しいな~と
実感します

遺産に、マンションなど毎月一定の賃金収入のある不動産(収益物件)が
含まれていた場合、どのように扱われるのでしょうか。
この点について、最高裁判所(平成17年9月8日判決)は、
以下のように、判断しました。
遺産は、相続人が数人ある時は、相続開始から遺産分割までの間、
共同相続人の共有に属するものであるから、
この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる
金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、
のちにされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。

今日は、午前中、大阪地方裁判所に行ってきました。
大阪は三重県よりも暑かったです
地下鉄を降りて、裁判所に向かって歩いている途中に、
水晶橋という橋を通りました。

なかなか風情のある橋だったので、思わず写真を撮ってしまいました
今日は、名古屋で開催されている「アートアクアリウム」に行ってきました
アートアクアリウムは、江戸時代に日本の生活に根差した文化として花開き、
日本人に親しまれてきた“金魚”にスポットを当て、
和をモチーフにデザインされた水槽と光・映像など、
最新の演出技術が融合した水中アートの展覧会です(HPより抜粋)。
変幻自在に変わるライトが幻想的でした。

高さ約2.4メートルもある「花魁」には圧倒されました。

三重県でも、こういう展覧会を開催して欲しいな。
以前に自己破産して免責決定を得ているのですが、
また債務の返済が難しくなったのでもう一度破産の申し立てをしたい
との相談を、最近続けて受けました。
債務超過の状態にあるのであれば、
いつでも裁判所へ自己破産の申し立てをすることはできます。
しかし、免責決定を得られるか否かは別問題です。
免責決定を得ると、税金等一部の債務を除き、
破産債権者に対する債務の返済につき責任を免れることとなります。
つまり、この免責決定を得られないと、
債務の返済につき責任を免れないこととなりますので、
自己破産手続きをとるメリットはこの免責決定を得ることにあると言えます。
ただ、免責決定は必ず得られるものではありません。
破産法は、いわゆる免責不許可事由(例えば、財産の隠匿・破棄など)
というものを設けています。
この免責不許可事由の1つに、
免責申立前7年内に免責を得たことがあるとき、が挙げられています。
そのため、原則として、
再度の破産・免責申立の前7年内に免責決定を得ていれば、
再度の免責は認められません。
ただ、裁量免責される余地はあります。
が、よほどの事情がなければ免責許可を得るのは難しいと言えます。
前回の免責許可決定から7年を超えている場合には、
免責不許可事由には該当しません。
とはいっても、裁判所としても、
再度の免責許可を出すか否かは慎重に判断せざるを得ないものと言えます。
いずれにせよ、免責許可を得られた場合には、
経済的立て直しのために与えられたチャンスを活かし、
収支に見合った生活を送ってほしいと思います。

当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。
気になる点などございましたら、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ちょっと外を歩いていたら、突然、前方で大きな音がしました
ビックリして前方を注視してみると、
信号のない交差点で1台の車が停車していました。
何だろうと思って歩いて行くと、
自動車と小学生ぐらいの女の子が乗った自転車が衝突したみたいでした。
ただ、双方ともに怪我がないようでしたので、安心して通り過ぎたのですが、
2時間程過ぎたころ、同じところを通ったら、警察官が検分していました。
大丈夫だったのか、今でも心配です

写真は、三重県伊勢市にある伊勢神宮が式年遷宮を迎えることをお祝いして、
ドライブインに展示されていた「お木曳」です。
既往症とは、交通事故で傷害を負う前から、被害者に疾病があり、
事故の前からその疾病が発現しているか、
又は、もともと持っている疾病が事故をきっかけに症状が発現し、
もしくは発現する蓋然性が認められる症状を言います。
既往症があり、そのために症状が悪化し、損害が拡大した場合、
交通事故によって生じた損害の全部を
加害者側に請求できるのかどうかが問題となってきます。
上記のように、被害者に既往症があったために、損害額が拡大し、
既往症を斟酌しないことが著しく公平の理念に反すると解される場合、
既往症が斟酌され、損害額の算定にあたり減額されることがあります。
これに対し、疾患に該当せずに単に身体的特徴にとどまる場合
(一般人に比べて首が長いといった場合など)、
身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすい者として、
慎重な行動を要請されているような特段の事情がない限り、
損害額の算定において斟酌すべきでないと判断した判例があります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

台風18号すごかったですね
三重県でも風雨がすごかったです。
テレビを見ていたら、
送りつけ商法による被害が急増しているとのニュースを見ました。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは、
注文していない商品を、勝手に送りつけ、
その人が断わらなければ買ったものとして、
代金を一方的に請求する商法です。
勝手に送りつけられた商品については、
1)商品の送付があった日から14日を経過する日
2)消費者が業者に引取請求をした日から7日を経過する日
以降は、消費者は自由に商品を処分することができます。
ただ、期間経過前に使用・消費してしまうと、
購入の意思があったとみなされますので、
期間経過前は絶対に使用・消費してはいけません。
また、最近は、商品を送りつける前に、
契約が成立するかのような電話をかけてくる業者もいるらしいです。
その場合には、ネガティブ・オプションの主張のほかに、
クーリング・オフも主張することとなります。
さらに、代金引換郵便で送りつけてくる業者もいるらしいですが、
代金を支払ってしまうと上記のようにはいきませんので、
受け取り拒否するようにしてください。
