遺産に収益物件が含まれる場合
遺産に、マンションなど毎月一定の賃金収入のある不動産(収益物件)が
含まれていた場合、どのように扱われるのでしょうか。
この点について、最高裁判所(平成17年9月8日判決)は、
以下のように、判断しました。
遺産は、相続人が数人ある時は、相続開始から遺産分割までの間、
共同相続人の共有に属するものであるから、
この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる
金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得するものと解するのが相当である。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、
のちにされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
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