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遺産に収益物件が含まれる場合

遺産に、マンションなど毎月一定の賃金収入のある不動産(収益物件)が

含まれていた場合、どのように扱われるのでしょうか。

 

この点について、最高裁判所(平成17年9月8日判決)は、

以下のように、判断しました。

 

遺産は、相続人が数人ある時は、相続開始から遺産分割までの間、

共同相続人の共有に属するものであるから、

この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる

金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、

各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として

確定的に取得するものと解するのが相当である。

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、

各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として

確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、

のちにされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

 

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