送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
台風18号すごかったですね
三重県でも風雨がすごかったです。
テレビを見ていたら、
送りつけ商法による被害が急増しているとのニュースを見ました。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは、
注文していない商品を、勝手に送りつけ、
その人が断わらなければ買ったものとして、
代金を一方的に請求する商法です。
勝手に送りつけられた商品については、
1)商品の送付があった日から14日を経過する日
2)消費者が業者に引取請求をした日から7日を経過する日
以降は、消費者は自由に商品を処分することができます。
ただ、期間経過前に使用・消費してしまうと、
購入の意思があったとみなされますので、
期間経過前は絶対に使用・消費してはいけません。
また、最近は、商品を送りつける前に、
契約が成立するかのような電話をかけてくる業者もいるらしいです。
その場合には、ネガティブ・オプションの主張のほかに、
クーリング・オフも主張することとなります。
さらに、代金引換郵便で送りつけてくる業者もいるらしいですが、
代金を支払ってしまうと上記のようにはいきませんので、
受け取り拒否するようにしてください。
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