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執行猶予期間中の犯罪に対し、再度の執行猶予付き判決

窃盗罪の執行猶予期間中に万引きしたとして、

再び窃盗罪に問われていた知的障害者の被告に対し、

平成25年9月13日、大津地方裁判所は、

再度の執行猶予が付された判決を言い渡しました。

通常であれば、実刑となる可能性が高いものと言えます。

しかし、大津地方裁判所は、

障害者の再犯防止に地域で取り組もうとする「大津プロジェクト」

に基づく判断を下したそうです。

大津プロジェクトとは、昨年12月に発足したもので、

福祉の専門家による「障害者審査委員会」を組織し、

被告の事情や支援の必要性を審査します。

今回の事件では、

上記審査委員会が地域での厚生が望ましいと結論づけており、

地検も、懲役1年を求刑しつつも、

具体的な更生支援計画が実行されているとして、

執行猶予をつけるのであれば保護観察付きの下で執行猶予5年とする

意見を付けていました。

 

このプロジェクトは、障害者の再犯防止のために、

厚生省事業として始まった障害者審査委員会による審査を地検が考慮して

判断する制度です。

まだこのプロジェクトは、進んでいる都道府県が少なく、

三重県もまだ進んでいないので、進んでほしいなと思います。

  

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