既往症と交通事故の損害賠償請求
既往症とは、交通事故で傷害を負う前から、被害者に疾病があり、
事故の前からその疾病が発現しているか、
又は、もともと持っている疾病が事故をきっかけに症状が発現し、
もしくは発現する蓋然性が認められる症状を言います。
既往症があり、そのために症状が悪化し、損害が拡大した場合、
交通事故によって生じた損害の全部を
加害者側に請求できるのかどうかが問題となってきます。
上記のように、被害者に既往症があったために、損害額が拡大し、
既往症を斟酌しないことが著しく公平の理念に反すると解される場合、
既往症が斟酌され、損害額の算定にあたり減額されることがあります。
これに対し、疾患に該当せずに単に身体的特徴にとどまる場合
(一般人に比べて首が長いといった場合など)、
身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすい者として、
慎重な行動を要請されているような特段の事情がない限り、
損害額の算定において斟酌すべきでないと判断した判例があります。
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