ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
入院や通院している被害者に近親者が付き添いのため支出した交通費等も、
被害者の傷害の部位、程度、年齢等から付添看護が必要であれば、
近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。
例えば、
交通事故により、顔面多発骨折、脳挫傷、骨盤骨骨折等の傷害を負い、
22日間入院して死亡した被害者につき、
入院期間中、母親の付添いが必要であったこと等を考慮し、
母親の交通費として、駐車場代、タクシー代、ガソリン代を認めた例
(名古屋地判平成23年10月28日)
などがあります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

三重弁護士会館で行われた「子どもの手続代理人研修」に参加してきました。
子どもの手続代理人制度は、
平成25年1月1日から施行された家事事件手続き法により設けられた
新たな制度です。
この制度は、原則として未成年者の手続行為能力を否定しつつも、
子の監護に関する処分の審判手続等特定の事件においては、
個別的に子どもの手続行為能力を肯定し、
弁護士が子どもの利益の為に代理人として活動することを
可能とするものです。
たとえば、子どもの主張する書面を作成し、提出したり、
期日への出頭に付き添ったりすることとなります。
ただ、この制度においては、代理人の報酬を誰がどのように負担するのかなど、
まだ問題が残されているようです。

被害者が、交通事故による受傷に基づく入・通院のために支出した交通費は、
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、
電車やバスの料金が、
また、自家用車を利用した場合は実費相当額が、
交通事故に基づく損害として認められることとなります。
当該交通機関を利用することの相当性、必要性、
症状の程度などからタクシー利用の可否などが判断されることとなります。
例えば、
病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば、
自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず、
タクシー利用はやむを得なかったとして、タクシーの利用を認めた例
(大阪地判平成7年3月22日)
右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた
兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例(東京地判平成14年3月22日)
左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、
医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、
階段の昇降や社内で立ったままでいること等電車を利用しての通院が
非常に苦痛であったことなどから、
タクシー利用代金一部を認めた例(京都地判平成23年9月6日)
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
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せっかく福岡に来たのだから、と太宰府天満宮に行ってきました。
太宰府天満宮は、高校の修学旅行以来です。
でも、当時と全然変わっていない感じなので、懐かしい気分になりました
太宰府天満宮と言えば、御神牛

太宰府の名物・梅ヶ枝餅は、弁護士・事務員ともども大好きなので、
事務所へのお土産に梅ヶ枝餅を購入しました。
私は、太宰府天満宮でお参りを済ませた後、出来たてをいただきました。

今日は、交通事故の研修を受けるため、福岡県にやってきました
全国各地から弁護士が集まってきていました。
三重県を朝7時前に出発して、博多駅に到着したのが11時すぎ。
今回の研修テーマは、「人傷保険の問題点」と「CRPS」について。
CRPSについては、4月24日のブログを参照してください。
4月に勉強したことを深められたと思います。
ただ、CRPSが認定されるのは、
並大抵のことではないんだな~と改めて思いました。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。

昼食は、博多ラーメンをいただきました
今日は、三重県熊野市の裁判所に行ってきました。
天気がよく、行きの電車の中から海がキレイに見えました。

片道2時間以上かかるので、ちょっとした小旅行です。
今日は、他の事務所の弁護士の先生方との勉強会でした。
今回の勉強会では、金融機関が信用保証した場合において、
主債務者の人的属性(反社会的勢力であること)が、
保証契約における「法律行為の要素」にあたるか、
などを判断した大阪高裁平成25年3月22日判決でした。
同判例では、以下のように判断しました。
反社会的勢力であることが判明していれば、
融資や信用保証の申込みを受けても、これに応じないことは明らかである。
Yが信用保証を行うに際し、
被保証人が反社会的勢力でないことは当然の前提になっているもの
というべきであるとしたうえで、
本件信用保証は要素の錯誤があったものと認められ、
無効というべきである、と判断しました。
なお、同裁判例においては、錯誤無効に当たるとして、
それを主張できるか否かについては、信義則との関係において、
協会斡旋保証事案の場合と金融機関経由保証とでは
結論を異にしました。

勉強しながら食べた料理の一部です。
連休を利用して、三重県から近鉄電車を乗り継いで、
奈良県の二上山に登りに行ってきました。
登ったといっても、標高は500メートル程度なんですけどね
暑くて大変でした。
でも、頂上付近からの景色はよかったです

普段の運動不足がたたってか、ひどい筋肉痛になってしまいました
今日は、弁護士会議のため、
当弁護士法人の本部がある名古屋に行ってきました。
破産案件で、税金に関する疑問点があったため、
会議の前に、当グループの税理士法人所属の税理士の先生に質問。
分かりやすく説明いただき、疑問が解消
すぐ聞ける税理士の先生が身近にいることは本当に助かりますし、
当法人の強みでもあると思います。
税理士法人に関する詳細は、こちらをご参照ください。

本部が入居しているビル1階に飾られていたお花です。
素敵なブリザーブドフラワーをいただきました

事務所の受付が、少し物足りないとのご意見をいただいたりしていたので、
さっそく受付に飾ってみようと思います。
弁護士のところに相談に来るだけでも緊張するという方が
結構いらっしゃるそうなので、
受付にお花を飾ることで、少しでも緊張がほぐれたらいいな