子どもの手続代理人研修
三重弁護士会館で行われた「子どもの手続代理人研修」に参加してきました。
子どもの手続代理人制度は、
平成25年1月1日から施行された家事事件手続き法により設けられた
新たな制度です。
この制度は、原則として未成年者の手続行為能力を否定しつつも、
子の監護に関する処分の審判手続等特定の事件においては、
個別的に子どもの手続行為能力を肯定し、
弁護士が子どもの利益の為に代理人として活動することを
可能とするものです。
たとえば、子どもの主張する書面を作成し、提出したり、
期日への出頭に付き添ったりすることとなります。
ただ、この制度においては、代理人の報酬を誰がどのように負担するのかなど、
まだ問題が残されているようです。
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