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子どもの手続代理人研修

三重弁護士会館で行われた「子どもの手続代理人研修」に参加してきました。

 

子どもの手続代理人制度は、

平成25年1月1日から施行された家事事件手続き法により設けられた

新たな制度です。

この制度は、原則として未成年者の手続行為能力を否定しつつも、

子の監護に関する処分の審判手続等特定の事件においては、

個別的に子どもの手続行為能力を肯定し、

弁護士が子どもの利益の為に代理人として活動することを

可能とするものです。

たとえば、子どもの主張する書面を作成し、提出したり、

期日への出頭に付き添ったりすることとなります。

ただ、この制度においては、代理人の報酬を誰がどのように負担するのかなど、

まだ問題が残されているようです。

 

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