通院交通費(近親者)
入院や通院している被害者に近親者が付き添いのため支出した交通費等も、
被害者の傷害の部位、程度、年齢等から付添看護が必要であれば、
近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。
例えば、
交通事故により、顔面多発骨折、脳挫傷、骨盤骨骨折等の傷害を負い、
22日間入院して死亡した被害者につき、
入院期間中、母親の付添いが必要であったこと等を考慮し、
母親の交通費として、駐車場代、タクシー代、ガソリン代を認めた例
(名古屋地判平成23年10月28日)
などがあります。
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