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通院交通費

被害者が、交通事故による受傷に基づく入・通院のために支出した交通費は、

症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は、

電車やバスの料金が、

また、自家用車を利用した場合は実費相当額が、

交通事故に基づく損害として認められることとなります。

当該交通機関を利用することの相当性、必要性、

症状の程度などからタクシー利用の可否などが判断されることとなります。

例えば、

 病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば、

 自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず、

 タクシー利用はやむを得なかったとして、タクシーの利用を認めた例

 (大阪地判平成7年3月22日)

 右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた

 兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例(東京地判平成14年3月22日)

 左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、

 医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、

 階段の昇降や社内で立ったままでいること等電車を利用しての通院が

 非常に苦痛であったことなどから、

 タクシー利用代金一部を認めた例(京都地判平成23年9月6日)

 

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