三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>

ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


母の日

今日は、母の日です。

といっても、今日も仕事なので、一緒に母の日のお祝いはできませんがsweat01

私が弁護士になれたのも、母の支援があってのこと、感謝感謝ですhappy01

 

カーネーション.jpg



懇親会

研修のあとは、懇親会がありました。

普段は直接会うことが少ない本部勤務の方々とも交流することができました。

月に1度、弁護士同士では食事をしたりするのですが、

本部等に勤務の事務員さんとお食事をご一緒する機会はほとんどないので、

新鮮な感じがしましたhappy01

 

KIMG0340.JPG KIMG0341.JPG



内定者研修

今日は、当法人の本部に集まり、内定者研修が行われ、

修習生である内定者の方々と、

現在当法人に勤務している弁護士や事務員さんたち(一部)が参加しました。

内定者の方々とは、今回初めて会う機会となりました。

無事に修習を終え、来年、一緒に働けているといいな~と思いますhappy01

 

KIMG0339.JPG

 

写真は、内定者研修で向かう途中、名古屋駅で撮影しました。



限定正社員

政府の規制改革会議が推し進めているためか、

最近、限定正社員という報道を目にすることが多くなりました。

限定正社員とは、

勤務地や職務を限定、あるいは労働時間を限定した(短時間や残業無し)

無期労働契約を締結した労働者のことを言います。

すでにこの限定正社員という枠組みを取り入れている企業もあります。

限定正社員というのは、

転勤したくない人や職種を限定して働きたい人などにとっては、

利便性のある勤務形態かもしれません。

しかし一方で、雇用契約によって職務・勤務地を限定することにより、

事業所閉鎖など担当職務や事業所がなくなってしまった場合の

解雇が容易になるとも言えます。

どのような形態での就労とするのか、企業にとっても労働者にとっても、

重要な問題点の1つです。

 

悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

 

KIMG0307.JPG



みえ犯罪被害者総合支援センター

みえ犯罪被害者総合支援センターに行ってきました。

私が所属している委員会(犯罪被害者支援センター)では、来月、

三重弁護士会所属の会員(弁護士)向けの研修を行うことを企画しています。

犯罪被害者の支援に向けて、

私たち弁護士ができることをより深く学ぼうと企画したものです。

今回は、支援センターの方に来ていただいて

犯罪被害給付制度に関する講演などを企画しています。

そこで、委員会を代表して(?)、

支援センターの方々へのご挨拶に行ってきました。

 

三重県では、まだまだ他県に比べ、

犯罪被害に遭われた方がどこに相談していいのか分からなかったりして、

まだまだ相談体制の認知度が低いように思われます。

もし犯罪被害に遭われた際には、

弁護士や支援センター(三重県合同ビル2F)に相談してみてください。

 

KIMG0315.JPG

 

支援センターまでは事務所から歩いて行ける範囲でした。

この時期は、お花も綺麗に咲いていますし、また、

歩いて行くのに気持ち良い気候でしたhappy01



所内研修(個人再生)

今日は、個人再生について、所内研修がありました。

これは、当法人所属の弁護士が外部の研修に参加したものを、

事務所内で発表するというものでした。

内容的には、個人再生の基本的なところだったので、

復習の良い機会となりましたhappy01

 

最近、私が受任する債務整理の事件では、

住宅資金特別条項を利用する個人再生申立に関するものが多くなりました。

ここでいう「住宅」とは、

1)個人である再生債務者が所有し、

2)自己の居住の用に供する建物であって、

3)その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に

  供されるもの

をいいます。

4)ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、

再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限ります。

 

当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。

気になる点などございましたら、ご相談ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

KIMG0338.JPG

 

GW明けのためか、今日は、配られるおやつが多かったですhappy01



親権者が死亡した場合における子の監護

離婚の際に親権者となった者が死亡した場合、

生存している他方の親が当然に親権者になるわけではありません。

生存している他方の親が親権者になるためには、

家庭裁判所の親権者変更の手続きを経る必要があります。

ただ、未成年者に対して親権を行うものがない時には、

後見が開始するとされています。

そこで、

親権者変更の申立と後見選任の申立、双方が申立てられている場合に、

どう取り扱うのか問題となります。

この点については、

後見人選任の申立を認めて親権者変更申立を却下した事案や、

親権者変更申立を認めて後見人選任の申立を却下した事案があります。

「子の利益」の観点から、家庭裁判所も柔軟に判断すべきとされています。

 

悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

DSC02683.JPG

 

先日、京都で撮影しました。

新緑(?)がまぶしかったです。



なが餅

昨日、某テレビ番組で、

お土産全国総選挙のランキングが発表されていました。

三重県からは、四日市市の「なが餅」が参加していました。

なんと、「なが餅」は11位にランキングされましたsign01

三重県人としては、すっごく嬉しかったですhappy02

 

KIMG0337.JPG

 

写真が「なが餅」です。



インカ帝国展

京都文化博物館で開催されている「インカ帝国展」に行ってきました。

(三重県から京都は意外に近いsign01

中には、ミイラなども展示されていました。

エジプトのミイラとは異なり、膝を折り曲げている状態でした。

中には、眼球が残っているミイラもあり、少し怖かったsweat02

一度はマチュピチュに行きたいsign03

 

DSC02694.JPG



憲法記念日

日は、憲法記念日です。

日本国憲法が1947年に施行されてから66年を迎えました。

この間、改正は一度もなされていません。世界的にも珍しいそうです。

最近96条改正が取り立たされ話題となっています。

憲法96条は、憲法改正手続きに関する規定です。

同条によれば、憲法改正には、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、

国会が、これを発議し、

国民投票等で過半数の賛成を経なければならないとされています。

 

憲法96条というと、弁護士になる前に受けた司法試験を思い出します。

司法試験において、憲法は必須科目です。

この96条の規定も特別の多数決を要することから、

短答式試験でよく出題されました。

 

DSC02769.JPG

 

1本の木にいろいろな色の花が咲いていました。



前へ 5152535455565758596061