親権者が死亡した場合における子の監護
離婚の際に親権者となった者が死亡した場合、
生存している他方の親が当然に親権者になるわけではありません。
生存している他方の親が親権者になるためには、
家庭裁判所の親権者変更の手続きを経る必要があります。
ただ、未成年者に対して親権を行うものがない時には、
後見が開始するとされています。
そこで、
親権者変更の申立と後見選任の申立、双方が申立てられている場合に、
どう取り扱うのか問題となります。
この点については、
後見人選任の申立を認めて親権者変更申立を却下した事案や、
親権者変更申立を認めて後見人選任の申立を却下した事案があります。
「子の利益」の観点から、家庭裁判所も柔軟に判断すべきとされています。
悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
先日、京都で撮影しました。
新緑(?)がまぶしかったです。
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