所内研修(個人再生)
今日は、個人再生について、所内研修がありました。
これは、当法人所属の弁護士が外部の研修に参加したものを、
事務所内で発表するというものでした。
内容的には、個人再生の基本的なところだったので、
復習の良い機会となりました
最近、私が受任する債務整理の事件では、
住宅資金特別条項を利用する個人再生申立に関するものが多くなりました。
ここでいう「住宅」とは、
1)個人である再生債務者が所有し、
2)自己の居住の用に供する建物であって、
3)その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に
供されるもの
をいいます。
4)ただし、当該建物が2以上ある場合には、これらの建物のうち、
再生債務者が主として居住の用に供する1の建物に限ります。
当事務所では、弁護士による債務整理の相談を無料で実施しております。
気になる点などございましたら、ご相談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
GW明けのためか、今日は、配られるおやつが多かったです
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