メナード青山リゾート
三重県伊賀市にある「メナード青山リゾート」に行ってきました![]()
昨日からラベンダーフェスタが開催されています。
ハーブ園は、ラベンダーがきれいに咲いていました。
もちろん、ラベンダー以外の季節のお花もきれいに咲いていました![]()
ただ、少し雨が降ったのが残念でしたが![]()
青山リゾートでは、ハーブ園のほか、コスメ工房等、
体験教室がいくつもあります。
私は、アロマグッズ体験を選び、
ラベンダーベースのルームフレグランスなどを作りました![]()
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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
お時間のある時に、覗いてくださいね。
私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
三重県伊賀市にある「メナード青山リゾート」に行ってきました![]()
昨日からラベンダーフェスタが開催されています。
ハーブ園は、ラベンダーがきれいに咲いていました。
もちろん、ラベンダー以外の季節のお花もきれいに咲いていました![]()
ただ、少し雨が降ったのが残念でしたが![]()
青山リゾートでは、ハーブ園のほか、コスメ工房等、
体験教室がいくつもあります。
私は、アロマグッズ体験を選び、
ラベンダーベースのルームフレグランスなどを作りました![]()
当事務所では、以下の日程で、出張無料相談会を実施することになりました![]()
7月5日(金)・7月8日(月)・7月20日(土)
〈三重〉イオンモール鈴鹿
詳しくは、こちらまで
当事務所の弁護士が、会場に出向きます。
ただ、当事務所の弁護士全員が会場に行くわけではありませんので、
人数に限りがあります。
ご相談を希望される方は、当日お越しいただいても構いませんが、
あらかじめ電話にてご予約いただいた方が
スムーズに御案内できるかと思いますので、お早めにご予約ください。
衆議院本会議で、「いじめ防止対策推進法案」が可決されたそうです。
この後、参議院で可決されれば、成立する見通しです。
同法において盛り込まれているポイントとなる点は、以下のとおりです。
1)重大ないじめ事案が発生した場合に、
学校から文部科学省や自治体への報告を義務付け
2)重大ないじめがあった際に、
教育委員会や学校の下に組織を設けて事実関係を調査
3)いじめ調査に関し、被害者側へ適切に情報提供
4)インターネットを利用したいじめへの対策推進
日本弁護士連合会は、同法に関し、以下のような意見を述べていました。
1)同法が、いじめ防止のための対策に関する施策の推進を
図ろうとしている点は評価できるが、
その方策として掲げる「道徳教育及び体験活動等の充実」については、
道徳を教え込むようなものではなく、
法律案自体も認める「いじめの防止に資する活動であって
当該学校に在籍する児童等が自主的に行うもの」を
中心とするものにすべきである。
2)法律案は、起きてしまったいじめへの対処について、
いじめを受けた児童等への支援といじめを行った児童等への指導という
二者間の対峙的な対処としているが、
いじめの原因を探求してこれを対処すること、
いじめを集団の構造的問題と捉えいじめの四層構造を踏まえて
集団全体や観衆・傍観者に当たる児童等への対応も行うことが
明記されるべきである
など
評価損とは、交通事故前の車両価格と修理後の車両価格の差額を言います。
すなわち、
修理してもなお車両としての機能や外観が完全に元通りにならない場合、
あるいは、
事故歴によって車両の評価が下落した場合に生じる損害のことを言います。
この評価損には、
1)技術上の評価損(技術上の限界から修理してもなお欠陥が残存する場合)と、
2)取引上の評価損(事故歴があるという理由で交換価値が低下する場合)
の2種類があるとされ、
2)の場合を狭義の評価損といい、
これを肯定する見解と否定する見解とに分かれます。
狭義の評価損を否定する見解は、
交換価値は低下したとしても使用していく限り、
時間の経過により車両価格も減少し損害は現実化しないし、
仮にそこで買い換えたと仮定して評価損を認めると、
買い替えを認められない場合に買い替えと認めたと同様な利益を与える
こととなり相当でないことなどを理由としています。
一方、狭義の評価損を肯定する見解は、
現実に中古車市場では交通事故歴のある車は価格が低下する傾向にあり、
中古車業者は事故歴修復歴を表示しなければならないことから、
交換価値は明らかに低下していることなどを理由としています。
さらに、評価損を肯定するとして、
どの範囲について損害を認めるのかが問題となってきます。
たとえば、初年度登録から交通事故発生までの期間、
走行距離などを念頭に評価損の発生を検討すべきする見解や、
車両の骨格部分、エンジンなど、走行性、安全性能にかかわる部分に
交通事故の影響が及んでいる可能性がある場合に限り
評価損を認める見解などがあります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
アジサイが映える季節になりました。
今日は、三重でも雨が降りました![]()
研修の第二部は、弁護士の先生による、
「高次脳機能障害裁判例の最近の動向」に関するものでした。
この弁護士の先生は、
普段、私が特に異議申立ての際に使用している本の著書であることから、
この先生の講演を今回、すごく楽しみにしていました。
脳外傷による「高次脳機能障害」認定の着目点として、
1)画像所見上の障害の存在を裏付ける異常所見
2)相当程度の意識障害の存在
3)特徴的な精神障害の発生
が挙げられます。
今回の研修では、上記着目点から判例を分析した講義でした。
とても分かりやすくて、勉強になりました。
ただ、時間があまりなく、駆け足になったのが残念![]()
もっとゆっくり聞きたかったな。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
詳しくは、こちらまで。
会場となったホテル入り口に展示されていました。
今日は、日弁連交通事故相談センターが開催する
「高次脳機能障害」に関する研修に参加するため、京都に来ています。
全国各地から弁護士が集まってきていました。
研修の第一部は、医師及び臨床心理士の先生らによる
「高次脳機能障害についての考え方とその評価法」でした。
第一部について、少しまとめてみようと思います。
高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、
この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれます。
そして、これらの障害が存在することで、
日常生活にをきたしている状態を言います。
高次脳機能障害の原因としては、
交通事故などによる外傷、脳血管障害、腫瘍性病変の術後後遺症、
炎症性疾患、代謝性疾患が挙げられるそうです。
また、高次脳機能障害の主要な症状として、
記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害が挙げられます。
高次脳機能障害であるのか否かについて、
神経心理テストを行ったりしますが、
このテストだけでは十分とはいえません。
特に、外傷性脳損傷患者に対する高次脳機能障害を評価する際は、
受傷後の意識喪失の有無、意識喪失の時間、
外傷後健忘の程度が後遺症と相関すると考えられているので、
確認しておく必要があります。
京都タワーです
未成年者が、交通事故を起こした場合、賠償責任は誰が負うのでしょうか。
未成年者が乗っていた車両に任意保険等が付されていれば、
原則として任意保険が賠償金を支払ってくれます。
しかし、保険に加入していなかった場合は、
誰が賠償責任を負うのかが大きな問題となってきます。
賠償責任が未成年者のみにあって親にないとすれば、
未成年者が学生などの場合には、
実質的に賠償されないことがあるためです。
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者は、
その行為について賠償する責任を負わないものとされています
(民法712条)。
この責任能力の有無については、
行為者の年齢等によって一律に決まるものではありません。
責任能力が問題となった未成年者ごとに個別的に判断されることとなります。
未成年者に責任能力がないとされた場合には、
その親が、民法714条によって、
交通事故により生じた損害賠償責任を負う場合があります。
また、未成年者に責任能力があり民法714条により監督義務者として
親が賠償責任を負わない場合であっても、
親に不注意があり、
その不注意と交通事故との間に相当因果関係がある場合には、
親は、一般の不法行為(民法709条)によって
賠償責任を負うことがあります。
たとえば、
未成年者が無免許で自動車を乗り回しているのを知っていながら、
何ら注意をせずに放置している間に、未成年者が交通事故を起こした場合、
親が、民法709条に基づき損害賠償責任を負うことがあります。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
今日のおやつは、いただきもののメロンです。
みんなで美味しく頂きました![]()
ありがとうございます![]()
今日の午後は、平成25年度税制改正について、
当グループの税理士法人所属の税理士チームによる講習がありました。
税務はやっぱり難しいな、と思います。
税務で困ったことがあると、同じグループに税務の専門家がいると、
本当に助かります![]()
税理士法人については、こちらをご覧ください。
写真は、会議後行われた懇親会に出された料理の一部です。
今日は、当弁護士法人の本部で会議がありました。
午前は、交通事故に関する会議(研修)があり、午後も会議でした。
お昼休憩が30分ぐらいしかなかったので、
名古屋勤務の弁護士に
早くランチが食べられるお店に案内してもらいました![]()
脱法ハーブを吸って車を運転し、女子高生をはねて死亡させたとして、
危険運転致死罪などに問われていた裁判員裁判において、
名古屋地裁は、今月10日、同罪の成立を認めました。
脱法ハーブの吸引による交通死亡事故に危険運転致死罪を適用した判決は、
全国初とされています。
上記判決は、被告が吸引した脱法ハーブはについて、
「効果は大麻の数十倍で、飲酒時と似た感覚になり、
多くの場合は酩酊状態に達する」と指摘しています。
また、同判決は、
被告は、吸引の影響で、時間的・空間的な感覚が変調しており、
正常な運転は困難状態であったと認定しました。
そして、脱法ハーブの危険性が以前から広く報道され、
被告も事故前から認識していたと供述したこと、
被告が脱法ハーブの後遺症をインターネットで調べていたことなどから、
「危険性の認識はあった」と認められました。
裁判長は、「薬物の影響が強い脱法ハーブを使用していながら、
あえてハンドルを握って起こした事故で、結果は重大」
と判決において述べました。
弁護士としては気になる判決でした。
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