甲府グルメ
甲府名物といえば、ほうとう![]()
B級グルメでは、とりもつ煮![]()
ということで、「ほうとう」と「とりもつ煮」を食べに行きました。
ほうとうは、野菜たっぷりだし、
しっかいとコシのある麺がおいしかったです![]()
三重県では伊勢うどんが名物ですし、
お隣の名古屋市ではきしめんが有名です。
全国各地、麺類の名物がたくさんありますね。
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甲府名物といえば、ほうとう![]()
B級グルメでは、とりもつ煮![]()
ということで、「ほうとう」と「とりもつ煮」を食べに行きました。
ほうとうは、野菜たっぷりだし、
しっかいとコシのある麺がおいしかったです![]()
三重県では伊勢うどんが名物ですし、
お隣の名古屋市ではきしめんが有名です。
全国各地、麺類の名物がたくさんありますね。
甲府と言えば、武田信玄![]()
駅前にも武田信玄の像がありました。
武田信玄公が祀られている武田神社に行ってみました。
拝殿には、「伊勢神宮遷宮~~」と書かれたものが飾られていました。
山梨の神社で三重県の伊勢神宮の文字を見るとは思っていなかったので、
ちょっとビックリしました![]()
今日は、山梨県の甲府地方裁判所に行ってきました。
三重県を7時前に出ましたが、甲府駅に着いたのは11時過ぎていました![]()
途中の電車の中からは、雪をかぶった山が見えました。
甲府の裁判所は、最近建てられたのか、新しくてキレイでした![]()
感覚障害の症状しか診断されず水俣病未認定とされた
熊本県の女性(故人)の遺族が県を相手に水俣病認定を求めた訴訟において、
最高裁第三小法廷は、県の認定を義務付けた二審の福岡高裁判決を支持し、
県の上告を棄却する判決を言い渡しました(平成25年4月16日)。
行政認定では、感覚障害と他の症状との組み合わせを条件としています。
最高裁は、「裁判所は行政処分が不合理かどうかではなく、
個別の事情と証拠を総合的に検討し決めるべきである」として、
司法が独自に認定できると判断しました。
そのうえで、「感覚障害だけの患者がいないという科学的実証はなく、
認定の余地はある」と指摘しました。
ただ、上記認定基準そのものは否定しませんでした。
三重県も、4大公害病のひとつである四日市ぜん息を抱えていますので、
公害病に関する記事となると、つい気になってしまいますね。
お花で少しでも癒しを…
サジェスト機能とは、インターネット検索で単語を入力すると、
自動的に別の語句を予測し、並べて表示するグーグルの機能です。
この機能をめぐって、
自分の氏名を入力すると、
無関係の犯罪行為を連想させる単語が表示されるとして、
表示差止などを求めた訴訟に対する判決が東京地裁でなされました
(平成25年4月15日)。
この判決において、裁判長は、
「表示によって男性の名誉棄損やプライバシー侵害に当たる違法な
投稿記事を容易に閲覧しやすい状況を作りだしている」と指摘した上で、
将来さらに権利侵害が拡大する恐れがあり、差止が必要であるとして、
表示を禁止しました。
男性は表示削除を求める仮処分を申立て、
東京地裁が昨年3月、申請を認める決定を下しました。
しかし、グーグル側が「米国本社に日本の規制は及ばない」として
削除に応じませんでした。
そこで、本判決において、
「仮処分の後は違法性を認識できたのに放置した」として、
慰謝料30万円の支払いも命じました。
三重県桑名市で撮影![]()
今日の午後は、刑事事件の公判でした。
公判には被告人の家族などが出廷します。
当然のことながら、被告人の家族は公判に慣れていませんので、
すごく緊張しています。
その緊張が伝わってくるためか、いつも以上に緊張します。
弁護士として何度公判に出廷しても、緊張してしまいますね![]()
公判に先立ち、修習生と事務所近くのお寿司屋さんで腹ごしらえです。
先日、テレビで「偽装質屋」について報道されていました。
偽装質屋とは、
質屋を装って高金利で貸し付け行為を繰り返す業者のことを言います。
ほとんど価値のない商品を質草に、お金を貸し付けますが、
実質的な担保は年金。
貸金業を規制する法律では、
上限利息は年20%(貸付が10万円以下の場合)です。
これに対し、質屋業法は、保管費用等がかかることなどから、
上限利息は109.5%とされています。
また、年金担保を禁止する規定もありません。
偽装質屋は、
年金を定期的にもらっている高齢者をターゲットにしているようです。
年金が入ったら利息付で返金し、そうすると、手元に残る金額が足りず、
また借りることとなります。
このように、借りては返し、また借りるということを繰り返し、
高い利息を払っている感覚を抱かないようです。
警察は、新手のヤミ金業者とみて、摘発に乗り出しているそうです。
写真は、三重県鈴鹿市にある椿大神社別宮です。
労働能力喪失率とは、
後遺障害の残存により収入が減少する比率、労働能力の低下の程度
を言います。
労働能力の低下については、通常、
自賠責保険の請求手続きの中で認定される後遺障害等級に従って
算定されます。
ただ、後遺障害の内容によっては、
労働能力に影響がないと判断されることもあります。
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日とされています。
ただし、未就労者の場合には原則として18歳とされます。
そして、終期については、原則として67歳とされます。
例外として、症状固定時から67歳までの年数が
平均余命の2分の1よりも短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、
平均余命の2分の1とされています。
また、いわゆるむち打ち症により後遺障害が残った場合における
労働能力喪失期間は、2年から5年程度とされています。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
今の時期は、チューリップがかわいいですね![]()
相続人になるためには、
被相続人の相続開始時に権利能力を有していることが必要です。
権利能力は、人が出生することによって初めて取得します。
そうすると、出生していない胎児には権利能力がないため、
相続権を有しないようにも思えます。
しかしながら、胎児が生きて生まれることを前提として、
胎児は相続については既に生まれたものとみなされることと
規定されています(民法886条1項)。
なお、ここで相続する場合に生まれたものとみなされる胎児は、
被相続人の相続開始時の胎児に限られます。
相続に関することで悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
くわしくは、こちらをご参照ください。
写真は、当弁護士法人の本部が入居しているビルの1階に
飾られていたものです。
会議の後は、恒例の懇親会です。
同じ法人内にいても、県が異なれば、
他の弁護士らとなかなか話す時間もないので、
この機会に、他県の仕事の状況などを聞き、
今後の参考になれば、と思います。
今回の料理は、お鍋がメインでした。
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