水俣病に関する最高裁判決
感覚障害の症状しか診断されず水俣病未認定とされた
熊本県の女性(故人)の遺族が県を相手に水俣病認定を求めた訴訟において、
最高裁第三小法廷は、県の認定を義務付けた二審の福岡高裁判決を支持し、
県の上告を棄却する判決を言い渡しました(平成25年4月16日)。
行政認定では、感覚障害と他の症状との組み合わせを条件としています。
最高裁は、「裁判所は行政処分が不合理かどうかではなく、
個別の事情と証拠を総合的に検討し決めるべきである」として、
司法が独自に認定できると判断しました。
そのうえで、「感覚障害だけの患者がいないという科学的実証はなく、
認定の余地はある」と指摘しました。
ただ、上記認定基準そのものは否定しませんでした。
三重県も、4大公害病のひとつである四日市ぜん息を抱えていますので、
公害病に関する記事となると、つい気になってしまいますね。
お花で少しでも癒しを…
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