犯罪被害者支援委員会
今日は、犯罪被害者支援委員会に出席するため、
東京の日本弁護士連合会に行ってきました![]()
法改正の動き等に関して話がありました。
法律改正は、
弁護士にとって知っておかなければならない重要なことの1つです。
委員会は、本当にためになる時間です。
東京駅で撮影![]()
三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >>
ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。
今日は、犯罪被害者支援委員会に出席するため、
東京の日本弁護士連合会に行ってきました![]()
法改正の動き等に関して話がありました。
法律改正は、
弁護士にとって知っておかなければならない重要なことの1つです。
委員会は、本当にためになる時間です。
東京駅で撮影![]()
世界の料理本を顕彰する「グルマン世界料理本大賞」において、
俳優の速水もこみちさんが日本料理部門でグランプリを受賞したということで、
報道されていました。
この「グルマン世界料理本大賞」では、
三重県の特産品である松阪牛がすき焼きになるまでを追った
「すき焼き SUKIYAKI」も「単独テーマ部門」でグランプリを受賞しました![]()
三重県の松阪牛も世界レベルで有名に![]()
たとえば、親が生きている間に、
「親が死んだ場合、相続を放棄する」と書面に記したりすることがあります。
しかし、相続放棄は、被相続人の生前には行うことはできません。
相続放棄は、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」
家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。
すなわち、相続の開始前には、相続放棄をすることができないのです。
なお、ここで、申述する家庭裁判所は、
被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。
そのため、たとえば、相続放棄をしようとする者が、
愛知県名古屋市に住んでいたとしても、
被相続人の最後の住所が三重県津市の場合であれば、
津家庭裁判所に申立することとなります。
これに対し、遺留分については、相続開始前(被相続人の生前)であっても、
家庭裁判所の許可を得れば、放棄することができます。
写真は、先日いただいた「いちご大福」です。
この時期、イチゴが本当においしいですね。
後遺症と後遺障害とは一般的に同じような意味に捉えられていますが、
厳密にいえば、両者は異なります。
後遺症とは、急性期症状が治癒した後もなお残ってしまった機能障害や
神経症状などの症状や障害のことを言います。
これに対して、後遺障害とは、
1)負傷または疾病が治ったときに残存するもので
当該傷病と相当因果関係があること、
2)将来においても回復が困難と見込まれる精神的または
身体的な毀損状態であること、
3)その存在が医学的に認められること、
4)労働能力喪失・低下を伴うものであること
とされています。
つまり、後遺症とは、医学的治療が終了した後もなお残った症状のことを言い、
後遺障害とは、その症状を労働能力の喪失が生じているか否かという観点から
とらえたものと言えます。
当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。
お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらまで。
今日のおやつは、相談者からいただいたケーキです。
今日は、出張で大阪に行ってきました。
近鉄難波駅(大阪)で、愛知県犬山市の公式キャラクター「わん丸君」を発見![]()
携帯を構えたら、ポーズをとってくれました![]()
犬山市をPRしていました。
犬山市は、三重県から行きやすいところですし、見どころたっぷりなので、
結構好きなところです![]()
大阪のお土産にシフォンケーキを購入。
夕方には事務所に戻れたので、事務所のみんなで食べました![]()
自宅に押し掛けた業者が、貴金属を安値で強引に買い取る「押し買い」を禁じた
改正特定商取引法が、2月21日より施行されます。
これまでの法律では、
訪問販売業者が強引に売りつける「押し売り」は規制されていましたが、
「押し買い」は規制されていませんでした。
ただ、世界的な金相場の高まりを受け、
2010年ころから、押し買いの被害が目立ち始めました。
そこで、今回の改正特定商取引法では、一方的な戸別訪問を禁じ、また、
顧客への社名の明示や契約書面の交付を業者に義務付けました。
契約から8日以内なら取り消すことができるクーリングオフの制度も
取り入れられました。
基本的に押し買い規制は、
訪問で買取されるすべての商品が対象とされていますが、
大型家電や家具など被害報告例の少なかった商品や、
自動車や書籍・レコードなど中古品市場が一定程度成立している
6つの品目は対象から外されていますので、注意が必要です。
悩まれましたら、弁護士等にご相談ください。
詳しくは、こちらをご参照ください。
写真は、三重県鳥羽市に行った際、飾られていた伊勢玩具です。
今日は、他の事務所の弁護士の先生方と、
「労働者のメンタルトラブル」に関する勉強会でした。
近年、職場における労働者の心の健康について問題となっています。
そこで、労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする。」と規定しています。
たとえば、労働者に異常言動により精神病が疑われる状況がある場合に、
受診命令を命じることができるのかが争われることがあります。
医療機関への受診命令については、使用者を安全・健康配慮義務を負う以上、
労務管理県の一環として、
必要性・相当性が認められれば、命令は可能であると考えられています。
就業規則等に規定が設けられている場合には、
受診命令の相当性も認められやすくなります。
しかし、そのような規定がないにも関わらず、受診命令を強行し、
拒否した労働者に対し懲戒処分を行った場合には、
労働者側からの懲戒処分無効確認、及び、
慰謝料請求が認められることもあり得ます。
上記のほか、
休職段階、復帰段階、退職段階における問題点について勉強しました。
勉強会の後は懇親会でした。
消費者団体訴訟制度は、
直接の被害者でない消費者団体が、消費者に代わり、
事業者の不当な勧誘や不当な契約条項といった「不当な行為」をやめるよう、
裁判で差し止めを請求する制度です。
ただ、どんな消費者団体であってもいいわけではありません。
内閣総理大臣が認定した「的確消費者団体」であることが必要です。
この認定を受けるためには、例えば、
・特定非営利活動法人または民法34条に規定する法人であること
・不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、
その活動を相当期間継続して適正におこなっていること
・体制及び業務規定が適切に整備されていること
・経理的基礎を有すること
などの適格要件を充たすことが必要です。
差し入れに頂いたおやつです。
弁護士・事務員さんみんなでおいしく頂きました。
ありがとうございます。
貸主・借主いずれかから家賃の増減額請求がなされた場合、
客観的に正当な額は、
(合意ができなければ)最終的には裁判所の判断に委ねることとなります。
そこで、家賃の額が決定するまで、貸主から増額請求された借主は、
自己が相当と考える額(従来の家賃相当額など)を
支払えばよいとされます。
貸主が家賃の受領を拒否する場合には、
債務の履行地の法務局に当該額を供託すれば、
賃料を支払ったものとみなされるため、
賃料の未払いを理由に契約解除されることはありません。
そして、賃料額が確定したら、
請求以後支払われた額と正当額との差額に年1割の利息を付けて
精算することとなります。
これに対して、借主から減額請求があった場合、
貸主は、自己が相当と認める額の支払いを請求することができ、
借主としては、賃料不払いの状態に陥らないためにも、適正額が決まるまで、
貸主が相当と認める額(従来の賃料相当額など)の支払いを
継続することとなります。
そして、裁判等において、
貸主が相当と認める額より低い額が相当であると判断された場合、
借主は、貸主に対し、支払済みの金額と正当とされた確定額との差額に
年1割の利息を付けた額の返還を求めることとなります。
三重県鳥羽市の風景です。
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