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消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度は、

直接の被害者でない消費者団体が、消費者に代わり、

事業者の不当な勧誘や不当な契約条項といった「不当な行為」をやめるよう、

裁判で差し止めを請求する制度です。

ただ、どんな消費者団体であってもいいわけではありません。

内閣総理大臣が認定した「的確消費者団体」であることが必要です。

この認定を受けるためには、例えば、

 ・特定非営利活動法人または民法34条に規定する法人であること

 ・不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、

  その活動を相当期間継続して適正におこなっていること

 ・体制及び業務規定が適切に整備されていること

 ・経理的基礎を有すること

などの適格要件を充たすことが必要です。

 

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差し入れに頂いたおやつです。

弁護士・事務員さんみんなでおいしく頂きました。

ありがとうございます。