労働者のメンタルトラブル
今日は、他の事務所の弁護士の先生方と、
「労働者のメンタルトラブル」に関する勉強会でした。
近年、職場における労働者の心の健康について問題となっています。
そこで、労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする。」と規定しています。
たとえば、労働者に異常言動により精神病が疑われる状況がある場合に、
受診命令を命じることができるのかが争われることがあります。
医療機関への受診命令については、使用者を安全・健康配慮義務を負う以上、
労務管理県の一環として、
必要性・相当性が認められれば、命令は可能であると考えられています。
就業規則等に規定が設けられている場合には、
受診命令の相当性も認められやすくなります。
しかし、そのような規定がないにも関わらず、受診命令を強行し、
拒否した労働者に対し懲戒処分を行った場合には、
労働者側からの懲戒処分無効確認、及び、
慰謝料請求が認められることもあり得ます。
上記のほか、
休職段階、復帰段階、退職段階における問題点について勉強しました。
勉強会の後は懇親会でした。
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