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労働者のメンタルトラブル

今日は、他の事務所の弁護士の先生方と、

「労働者のメンタルトラブル」に関する勉強会でした。

 

近年、職場における労働者の心の健康について問題となっています。

そこで、労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、

労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、

必要な配慮をするものとする。」と規定しています。

たとえば、労働者に異常言動により精神病が疑われる状況がある場合に、

受診命令を命じることができるのかが争われることがあります。

医療機関への受診命令については、使用者を安全・健康配慮義務を負う以上、

労務管理県の一環として、

必要性・相当性が認められれば、命令は可能であると考えられています。

就業規則等に規定が設けられている場合には、

受診命令の相当性も認められやすくなります。

しかし、そのような規定がないにも関わらず、受診命令を強行し、

拒否した労働者に対し懲戒処分を行った場合には、

労働者側からの懲戒処分無効確認、及び、

慰謝料請求が認められることもあり得ます。

 

上記のほか、

休職段階、復帰段階、退職段階における問題点について勉強しました。

 

勉強会の後は懇親会でした。

 

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