増減額請求後の支払い方法
貸主・借主いずれかから家賃の増減額請求がなされた場合、
客観的に正当な額は、
(合意ができなければ)最終的には裁判所の判断に委ねることとなります。
そこで、家賃の額が決定するまで、貸主から増額請求された借主は、
自己が相当と考える額(従来の家賃相当額など)を
支払えばよいとされます。
貸主が家賃の受領を拒否する場合には、
債務の履行地の法務局に当該額を供託すれば、
賃料を支払ったものとみなされるため、
賃料の未払いを理由に契約解除されることはありません。
そして、賃料額が確定したら、
請求以後支払われた額と正当額との差額に年1割の利息を付けて
精算することとなります。
これに対して、借主から減額請求があった場合、
貸主は、自己が相当と認める額の支払いを請求することができ、
借主としては、賃料不払いの状態に陥らないためにも、適正額が決まるまで、
貸主が相当と認める額(従来の賃料相当額など)の支払いを
継続することとなります。
そして、裁判等において、
貸主が相当と認める額より低い額が相当であると判断された場合、
借主は、貸主に対し、支払済みの金額と正当とされた確定額との差額に
年1割の利息を付けた額の返還を求めることとなります。
三重県鳥羽市の風景です。