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増減額請求後の支払い方法

貸主・借主いずれかから家賃の増減額請求がなされた場合、

客観的に正当な額は、

(合意ができなければ)最終的には裁判所の判断に委ねることとなります。

 

そこで、家賃の額が決定するまで、貸主から増額請求された借主は、

自己が相当と考える額(従来の家賃相当額など)を

支払えばよいとされます。

貸主が家賃の受領を拒否する場合には、

債務の履行地の法務局に当該額を供託すれば、

賃料を支払ったものとみなされるため、

賃料の未払いを理由に契約解除されることはありません。

そして、賃料額が確定したら、

請求以後支払われた額と正当額との差額に年1割の利息を付けて

精算することとなります。

 

これに対して、借主から減額請求があった場合、

貸主は、自己が相当と認める額の支払いを請求することができ、

借主としては、賃料不払いの状態に陥らないためにも、適正額が決まるまで、

貸主が相当と認める額(従来の賃料相当額など)の支払いを

継続することとなります。

そして、裁判等において、

貸主が相当と認める額より低い額が相当であると判断された場合、

借主は、貸主に対し、支払済みの金額と正当とされた確定額との差額に

年1割の利息を付けた額の返還を求めることとなります。

 

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三重県鳥羽市の風景です。