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相続開始前の相続放棄は可能か

たとえば、親が生きている間に、

「親が死んだ場合、相続を放棄する」と書面に記したりすることがあります。

しかし、相続放棄は、被相続人の生前には行うことはできません。

相続放棄は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」

家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。

すなわち、相続の開始前には、相続放棄をすることができないのです。

なお、ここで、申述する家庭裁判所は、

被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。

そのため、たとえば、相続放棄をしようとする者が、

愛知県名古屋市に住んでいたとしても、

被相続人の最後の住所が三重県津市の場合であれば、

津家庭裁判所に申立することとなります。

 

これに対し、遺留分については、相続開始前(被相続人の生前)であっても、

家庭裁判所の許可を得れば、放棄することができます。

 

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写真は、先日いただいた「いちご大福」です。

この時期、イチゴが本当においしいですね。