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ようこそ、弁護士 田中 三貴(たなか みき)のブログへ

日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。

お時間のある時に、覗いてくださいね。


私が所属する「弁護士法人心 津法律事務所」のサイトはこちらです。


素因とは

素因とは、損害の発生および拡大に影響を及ぼす被害者側の事情を言います。

たとえば、交通事故の被害者に持病等があり、

そのために症状が悪化したり、治療が長期化した場合、

治療費等の損害すべてを交通事故の加害者に負担させることは

公平ではないと考えられます。

そこで、最判昭和63年4月21日は、

「身体に対する加害行為と発生した損害との間に

相当因果関係がある場合において、

その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、

範囲を超えるものであって、かつ、

その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、

損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、

裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、

民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、

その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。」

としています。

 

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写真は、三重県鈴鹿市で撮影したしだれ梅です。

満開でキレイでしたhappy01



なばなの里

三重県桑名市にある「なばなの里」では、3月末まで、

ウインターイルミネーションが開催されています。

今年のテーマは「大自然」ということで、壮大な富士山や海の中など、

壮大な自然をイルミネーションで表わされていて、すっごくキレイですshine

 

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また、この時期は、河津桜のライトアップも楽しめますhappy01

 

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保育園の卒園式

今日は、仕事の関係で、

三重県津市内にある保育園の卒園式に出席してきました。

卒園証書授与の際には、保育士さんが園児一人一人に声をかけたり、

園児から親に対し感謝の歌のプレゼントがあったり、

感動的な卒園式でしたhappy01

 

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卒園式の後に、私もお花をいただきましたhappy01



成年被後見人の選挙権に関する違憲判決

現行公職選挙法は、成年被後見人に選挙権を認めていません。

この規定が憲法に違反するか否かが争われている事件について、

平成25年3月14日、東京地方裁判所において判決が出されました。

同判決は、結論として、

「やむを得ない理由がないのに選挙権を制限する立法は、

裁量の限界を超えて違憲である」と判断しました。

判決理由において、

「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、

極めて例外的な場合に限られる。」としたうえで、

成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、

自分で財産を管理する能力の有無であって、

選挙権を行使する能力とは異なると指摘しています。

そして、「被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を

欠くわけではないのは明らか」であり、

「一律に選挙権を奪う事情はない」としました。

 

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先日行った三重県津市の結城神社の梅園内に咲いていました。

しだれ梅に混ざって、きれいに咲いていました。



ホワイトデー

今日は、ホワイトデーということで、

後輩弁護士が三重県津市にあるケーキ屋で販売している

土鍋プリンを買ってきてくれました。

クリームが甘い分、プリンが適度な甘さで、おいしかったnote

 

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別の後輩弁護士は、

箱に入ったゼリー状のお菓子を買ってきてくれましたhappy01

 

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年金の逸失利益性(交通事故の死亡の場合)

年金の種類により、逸失利益性を認める例と認めない例があります。

 

最大判平成5年3月24日

 「退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、

 相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していれば

 その平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を

 同人の損害として、損害賠償を求めることができる」とした。

 すなわち、老齢年金・傷害年金等については、

 遺族の生活保障的意味も加味して逸失利益性を認めています。

 

最判平成11年10月22日

 「国民年金法33条の2に基づく子の加給分及び

 厚生年金保険法50条の2に基づく配偶者の加給分は、

 いずれも受給権者によって生計を維持している者がある場合に

 その生活保障のために基本となる障害年金に加算されるものであって、

 ~~~、社会保障的生活の強い給付である。

 ~~~右各加給分については、

 年金としての逸失利益性を認めるのは相当ではない」とした。

 

最判平成12年11月14日

 「遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が

 死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給されるものであるところ、

 その受給権者が被保険者または被保険者あった者の死亡当時

 その者によって生計を維持した者に限られており、~~~、

 専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有する

 ものと解される。

 ~~~遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させる

 必要を考慮して支給するものであるから、

 他人の不法行為により死亡した者が生存していたならば

 将来受給し得たであろう右年金は、

 右不法行為による損害としての逸失利益には当たらないと解するのが

 相当である。」とした。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

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条件付遺贈

条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生・消滅を、将来、

発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる遺贈のことをいいます。

この条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈とあります。

 

1 停止条件付遺贈

  遺贈の効力の発生を、将来、発生するかどうか

     不確実な事実の成否にかからせる遺贈のことをいいます。

  たとえば、「受遺者Aが大学に合格すれば、○○を遺贈する。」といったものが

  これにあたります。

  遺言者が死亡する前に、

  条件が成就した時は、条件のない遺贈となりますが、

  条件の不成就が確定したときは、無効の遺贈となります。

  遺言者が死亡したとき、受遺者は、停止条件付権利を取得し、

  条件の成就により完全な権利を取得しますが、

  条件が不成就の場合には、遺贈の効力は生じません。

 

2 解除条件付遺贈

  遺贈の効力の消滅を、将来、発生するかどうか不確実な事実の成否に

  かからせる遺贈のことをいいます。

  たとえば、「Aに○○を遺贈するが、Aが離婚すれば遺贈の効力を失う。」

  といったものがこれにあたります。

  遺言者が死亡したとき、すでに条件が成就しているときは無効な遺贈となり、

  逆に、

  条件が成就しないことが確定しているときは条件のない遺贈となります。

 

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先日、三重県津市から四日市方面へと車をはしらせていた際に発見しました。

三重県四日市市のキャラクター・こにゅうどうくんが描かれていました。



懇親会

会議の後には、当法人所属弁護士全員参加の懇親会でしたbeer

今回は、手羽先など、いわゆるナゴヤメシが出されました。

 

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研修(消滅時効)

今日は、名古屋で当法人の弁護士が集まり、会議と研修会がありました。

 

研修会のテーマは、消滅時効について。

消滅時効とは、ある権利がないという事実状態が一定期間継続した場合に、

その事実状態どおり、法律上も権利がなくなってしまうという制度です。

消滅時効にかかってしまうと、請求ができなくなってしまうので、

権利を主張する側で事件を受けた際、

いつ消滅時効となるのかを第一に考えます。

消滅時効は、請求する権利等により期間が異なりますので、

注意が必要となります。

弁護士等に相談される場合には、消滅時効にかからないよう、

できるだけ早く相談されることをお勧めします。

相談等については、こちらをご覧ください。

 

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本部が入居しているビルの1階に飾ってありました。



離婚と氏(転婚)

婚姻によって氏を改めた人が、配偶者の死亡後転婚し、

離婚した場合の「離婚前の氏」はどうなるのでしょうか。

離婚が成立した場合、

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に復することになります。

(なお、婚氏続称の届出をすれば、

離婚の際に称していた氏を称することができます。)

これと異なり、配偶者が死亡した場合、

生存配偶者は、婚姻前の氏に復することもできますが、

そのまま継続して婚姻中の氏を称することができます。

ここで、たとえば、A川花子さんが婚姻してB田花子さんとなったところ、

夫が死亡し、その後、さらに婚姻しC山花子さんとなったが、

その後C山さんと離婚した場合、

花子さんが復する「婚姻前の氏」がA川になるのか、

B田になるのかが問題となりえます。

ただ、子の場合、花子さんの意思により、

いずれかを選択すればよいとされています。

 

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先日、名古屋に出かけた際に見かけたハガキです。

いいことが書いてあったので、いつも支えてくれている事務員さんの机の上に

休みの間に置いておきました。

弁護士の業務は、事務員さんの支えがあって成り立つものです。



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