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素因とは

素因とは、損害の発生および拡大に影響を及ぼす被害者側の事情を言います。

たとえば、交通事故の被害者に持病等があり、

そのために症状が悪化したり、治療が長期化した場合、

治療費等の損害すべてを交通事故の加害者に負担させることは

公平ではないと考えられます。

そこで、最判昭和63年4月21日は、

「身体に対する加害行為と発生した損害との間に

相当因果関係がある場合において、

その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、

範囲を超えるものであって、かつ、

その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、

損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、

裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、

民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、

その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。」

としています。

 

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写真は、三重県鈴鹿市で撮影したしだれ梅です。

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