三重県の女性弁護士 田中三貴 (三重弁護士会)トップ >> 交通事故 >> 素因の分類

素因の分類

素因については、心因的素因と身体的素因とに分けることができます。

 

心因的素因としては、

被害者の性格、自発的意欲の欠如、愁訴等が挙げられます。

ただ、被害者が交通事故により心因的影響を受けるのは

通常ありうることですので、心因的要因があればすべて損害賠償の範囲を

制限することは妥当でないと言えます。

そこで、最判平成4年6月25日は、

交通事故のみによって通常発生する程度、範囲を超えていて、かつ、

その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与している場合には、

減額することができる、と判断しました。

 

また、身体的素因としては、交通事故前からの既往症等が挙げられます。

身体的素因について裁判例は、

疾患に該当する場合には素因減額ができるが、

疾患に該当しない身体的特異性については特段の事情のない限り

素因減額の対象とはしないと判断しています。

 

当事務所では、交通事故被害に関するご相談は無料でしております。

お困りのことなどございましたら、弁護士等にご相談ください。

詳しくは、こちらまで。

 

KIMG0270.JPG

 

「開運しだれ」との響きに、思わず撮影しちゃいまいたcamera