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年金の逸失利益性(交通事故の死亡の場合)

年金の種類により、逸失利益性を認める例と認めない例があります。

 

最大判平成5年3月24日

 「退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、

 相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していれば

 その平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を

 同人の損害として、損害賠償を求めることができる」とした。

 すなわち、老齢年金・傷害年金等については、

 遺族の生活保障的意味も加味して逸失利益性を認めています。

 

最判平成11年10月22日

 「国民年金法33条の2に基づく子の加給分及び

 厚生年金保険法50条の2に基づく配偶者の加給分は、

 いずれも受給権者によって生計を維持している者がある場合に

 その生活保障のために基本となる障害年金に加算されるものであって、

 ~~~、社会保障的生活の強い給付である。

 ~~~右各加給分については、

 年金としての逸失利益性を認めるのは相当ではない」とした。

 

最判平成12年11月14日

 「遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった者が

 死亡した場合に、その遺族のうち一定の者に支給されるものであるところ、

 その受給権者が被保険者または被保険者あった者の死亡当時

 その者によって生計を維持した者に限られており、~~~、

 専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有する

 ものと解される。

 ~~~遺族厚生年金は、受給権者自身の生存中その生活を安定させる

 必要を考慮して支給するものであるから、

 他人の不法行為により死亡した者が生存していたならば

 将来受給し得たであろう右年金は、

 右不法行為による損害としての逸失利益には当たらないと解するのが

 相当である。」とした。

 

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