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条件付遺贈

条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生・消滅を、将来、

発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる遺贈のことをいいます。

この条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈とあります。

 

1 停止条件付遺贈

  遺贈の効力の発生を、将来、発生するかどうか

     不確実な事実の成否にかからせる遺贈のことをいいます。

  たとえば、「受遺者Aが大学に合格すれば、○○を遺贈する。」といったものが

  これにあたります。

  遺言者が死亡する前に、

  条件が成就した時は、条件のない遺贈となりますが、

  条件の不成就が確定したときは、無効の遺贈となります。

  遺言者が死亡したとき、受遺者は、停止条件付権利を取得し、

  条件の成就により完全な権利を取得しますが、

  条件が不成就の場合には、遺贈の効力は生じません。

 

2 解除条件付遺贈

  遺贈の効力の消滅を、将来、発生するかどうか不確実な事実の成否に

  かからせる遺贈のことをいいます。

  たとえば、「Aに○○を遺贈するが、Aが離婚すれば遺贈の効力を失う。」

  といったものがこれにあたります。

  遺言者が死亡したとき、すでに条件が成就しているときは無効な遺贈となり、

  逆に、

  条件が成就しないことが確定しているときは条件のない遺贈となります。

 

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先日、三重県津市から四日市方面へと車をはしらせていた際に発見しました。

三重県四日市市のキャラクター・こにゅうどうくんが描かれていました。