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成年被後見人の選挙権に関する違憲判決

現行公職選挙法は、成年被後見人に選挙権を認めていません。

この規定が憲法に違反するか否かが争われている事件について、

平成25年3月14日、東京地方裁判所において判決が出されました。

同判決は、結論として、

「やむを得ない理由がないのに選挙権を制限する立法は、

裁量の限界を超えて違憲である」と判断しました。

判決理由において、

「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、

極めて例外的な場合に限られる。」としたうえで、

成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、

自分で財産を管理する能力の有無であって、

選挙権を行使する能力とは異なると指摘しています。

そして、「被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を

欠くわけではないのは明らか」であり、

「一律に選挙権を奪う事情はない」としました。

 

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先日行った三重県津市の結城神社の梅園内に咲いていました。

しだれ梅に混ざって、きれいに咲いていました。