離婚と氏(転婚)
婚姻によって氏を改めた人が、配偶者の死亡後転婚し、
離婚した場合の「離婚前の氏」はどうなるのでしょうか。
離婚が成立した場合、
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に復することになります。
(なお、婚氏続称の届出をすれば、
離婚の際に称していた氏を称することができます。)
これと異なり、配偶者が死亡した場合、
生存配偶者は、婚姻前の氏に復することもできますが、
そのまま継続して婚姻中の氏を称することができます。
ここで、たとえば、A川花子さんが婚姻してB田花子さんとなったところ、
夫が死亡し、その後、さらに婚姻しC山花子さんとなったが、
その後C山さんと離婚した場合、
花子さんが復する「婚姻前の氏」がA川になるのか、
B田になるのかが問題となりえます。
ただ、子の場合、花子さんの意思により、
いずれかを選択すればよいとされています。
先日、名古屋に出かけた際に見かけたハガキです。
いいことが書いてあったので、いつも支えてくれている事務員さんの机の上に
休みの間に置いておきました。
弁護士の業務は、事務員さんの支えがあって成り立つものです。