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離婚と氏(転婚)

婚姻によって氏を改めた人が、配偶者の死亡後転婚し、

離婚した場合の「離婚前の氏」はどうなるのでしょうか。

離婚が成立した場合、

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の氏に復することになります。

(なお、婚氏続称の届出をすれば、

離婚の際に称していた氏を称することができます。)

これと異なり、配偶者が死亡した場合、

生存配偶者は、婚姻前の氏に復することもできますが、

そのまま継続して婚姻中の氏を称することができます。

ここで、たとえば、A川花子さんが婚姻してB田花子さんとなったところ、

夫が死亡し、その後、さらに婚姻しC山花子さんとなったが、

その後C山さんと離婚した場合、

花子さんが復する「婚姻前の氏」がA川になるのか、

B田になるのかが問題となりえます。

ただ、子の場合、花子さんの意思により、

いずれかを選択すればよいとされています。

 

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先日、名古屋に出かけた際に見かけたハガキです。

いいことが書いてあったので、いつも支えてくれている事務員さんの机の上に

休みの間に置いておきました。

弁護士の業務は、事務員さんの支えがあって成り立つものです。